新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)
市区町村東京都(東京都後期高齢者医療広域連合)ふつう記載なし
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため仕事を休んで給与が減少した後期高齢者医療制度の被保険者に傷病手当金を支給します。支給を受けるには申請が必要で、事前にお問合せセンターへの連絡が必須です。
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更新日:2023年9月15日
ページID:104403
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(後期高齢者医療制度)
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また、必ず事前にお問合せセンターへご連絡ください。
詳しい内容は下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(外部サイトへリンク)
(東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト:東京いきいきネットへ)
お問い合わせ・申請書類請求先
広域連合お問合せセンター
受付時間:平日9時~17時
電話:0570-086-519
FAX:0570-086-075
※PHS・IP電話の方は03-3222-4496
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