高等職業訓練促進給付金等事業
市区町村市区町村ふつう高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯月額100,000円(最後の12か月は140,000円)、市民税課税世帯月額70,500円(最後の12か月は110,500円)。高等職業訓練修了支援給付金:市民税非課税世帯50,000円、市民税課税世帯25,000円
母子家庭の母または父子家庭の父が対象資格を取得するための高等職業訓練を受ける場合、修業期間中に月額70,500円~100,000円の給付金と修了後に25,000円~50,000円の支援給付金が支給されます。市民税課税状況により支給額が異なります。
制度の詳細
高等職業訓練促進給付金等事業
ページ番号1023772
更新日
2025年2月19日
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事業の概要
母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)に対し、就職の際有利で、経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を支給します。
給付金の種類等
高等職業訓練促進給付金
支給期間
修業する期間に相当する期間(上限48月)
支給額
市民税非課税世帯 月額100,000円(修業期間の最後の12か月は月額140,000円)
市民税課税世帯 月額70,500円(修業期間の最後の12か月は月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
修業期間修了後に支給します。
支給額
市民税非課税世帯 50,000円
市民税課税世帯 25,000円
支給対象者
高等職業訓練促進給付金の支給対象者は養成機関で修業を開始した日以後において、また、高等職業訓練修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日において、母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)であって次の要件のすべてを満たす方
市内に居住する方
児童扶養手当の支給を受けているか、前年の所得又は前々年の所得が児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方
養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
経済的な事情により、就業または育児と修業を同時に行うことが困難であると認められる方
本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方
過去に本事業による給付金を受給したことがない方
対象資格
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、准看護師、栄養士、調理師、製菓衛生師、社会福祉士、理容師、美容師、鍼・灸師、歯科衛生士、柔道整復師、管理栄養士、その他市長が認める資格
※令和6年4月1日から、雇用保険制度の「一般教育訓練給付」の指定講座(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座)、「特定一般教育訓練給付」及び「専門実践教育訓練給付」の指定講座を受講するもので、訓練期間が6月以上の資格も対象となります。
手続き
事前相談について
お住まいの区の厚生部福祉課児童福祉係で、事前相談が必要です。事前相談においては、生活状況や資格取得への意欲、資格取得後の展望等につ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021257/1023772.html最終確認日: 2026/4/6