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タクシー利用料金助成事業について

市区町村えびの市ふつうタクシー料金の約4割を助成

えびの市に住んでいて、外出時の交通手段に困っている方や、公共交通機関が少ない地域に住む方のために、タクシーの利用料金の一部を助成する制度です。

制度の詳細

タクシー利用料金助成事業について Tweet 更新日:2026年03月04日 ページID : 2976 市では、平成27年10月から、タクシーの利用料金の一部を助成する制度を実施しています。 これは、外出時の交通手段に不便を感じている人や、交通空白地に住んでいる人の移動支援として行うものです。 助成対象者 えびの市在住で、住民登録があり、市税等の滞納がない人で次のいずれかに該当する人 65歳以上の人 16歳から64歳の人で、運転免許証または自動車を持っていない人 16歳から64歳の人で、病気等の理由で市長が特に認める人 利用方法 タクシー利用券の交付を受けるには、申請書を市企画課政策係または飯野・真幸出張所へ提出する必要があります。 申請書は、市企画課政策係、飯野・真幸出張所に置いてあります。 こちらからもダウンロードできます。 申請書 (Wordファイル: 39.0KB) 申請書 (PDFファイル: 124.9KB) 市が、提出された申請書を審査し、助成対象者と認めた場合は、『助成対象者証』と『タクシー利用券』を送付します。届いた『タクシー利用券』を、タクシー利用時に運転手に渡すことで、タクシー利用料金の一部の助成を受けることができます。 助成額 タクシー料金の約4割を助成します。ただし、助成額は1,500円が上限です。 交付限度枚数 タクシー利用券は、令和4年度から年間96枚を限度に、申請月に応じて交付されます。 有効期限 タクシー利用券が発行された年度の年度末(3月31日)までです。翌年度に繰り越して使用することはできません。 利用可能区間 タクシー券を利用できる区間は、えびの市内に限ります。市外からの移動や市外への移動には、利用できません。 注意事項 タクシー利用券は、1乗車につき1枚の利用です。(例えば、2枚出して8割引きを受けるなどということはできません。) タクシー利用券は、家族や他人に譲ることはできません。ただし、タクシー利用券を使用するタクシーに、家族や他人が同乗することは可能です。 利用できる時間・目的は制限はありません。(タクシーが営業している時間は利用できます。) この制度は、市福祉事務所が行っている「福祉タクシー利用券」の制度とは、別の制度ですが、両方を同時に利用することは可能です。 利用できるタクシー会社はえびの市内で営業しているタクシー会社(宮交・三和・こばやし・昭和福祉・Eプラスケア・KeepSmiling・福祉タクシーまごころ)です。 この記事に関するお問い合わせ先 えびの市 企画課 政策係 郵便番号:889-4292 宮崎県えびの市大字栗下1292番地 電話番号:0984-35-3712 ファクス:0984-35-0401 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
えびの市 企画課 政策係
電話番号
0984-35-3712

出典・公式ページ

https://www.city.ebino.lg.jp/benri_service/downlord/kurashi_tetsuduki/2976.html

最終確認日: 2026/4/12

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