障がい者の手当など
市区町村阿蘇市ふつう特別障害者手当: 月額30,450円、障害児福祉手当: 月額16,560円、特別児童扶養手当(1級): 月額58,450円、特別児童扶養手当(2級): 月額38,930円、阿蘇市身体障害者等地方年金: 年額5,000円
阿蘇市では、障害のある方々を支援するためにいくつかの手当を提供しています。「特別障害者手当」は20歳以上の在宅で重度の障害がある方に月額30,450円、「障害児福祉手当」は20歳未満の在宅で重度の障害があるお子さんに月額16,560円、「特別児童扶養手当」は20歳未満の中度以上の障害があるお子さんを養育する保護者に月額58,450円(1級)または38,930円(2級)が支給されます。また、「阿蘇市身体障害者等地方年金」として、手帳を持っている方に毎年5,000円が支給されます。
制度の詳細
障がい者の手当など
特別障害者手当(20歳以上の在宅重度障がい者対象)
身体、知的又は精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
支給要件
20歳以上であること
障害者支援施設等の施設に入所していないこと
病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3ヶ月を越えて入院(入所)していないこと
受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)
手当額
月額30,450円(令和8年4月1日現在)
支給月
2月・5月・8月・11月
障害児福祉手当(20歳未満の在宅重度障がい児対象)
身体、知的又は精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。
支給要件
20歳未満であること
障害を支給事由とする年金等を受給していないこと
障害者支援施設等の施設に入所していないこと
受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)
手当額
月額16,560円(令和8年4月1日現在)
支給月
2月・5月・8月・11月
特別児童扶養手当
身体、知的又は精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に手当を支給し、障がいのある児童の福祉の増進を図ります。
支給要件
20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
児童が障害を支給事由とする年金等を受給していないこと
児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないこと
受給者(申請者)とその配偶者、扶養義務者の毎年の所得が所得制限基準額以下であること
児童の障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査されます)
手当額
重度(1級)障がい児1人につき 月額58,450円(令和8年4月1日現在)
中度(2級)障がい児1人につき 月額38,930円(令和8年4月1日現在)
支給月
4月・8月・11月
阿蘇市身体障害者等地方年金
(在宅の障がい者手帳・戦傷病者手帳保持者対象)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持ち、毎年12月1日現在において、市に引き続き1年以上居住している方に5,000円を支給するものです。
福祉施設に入所している方は除きます。
市民部 福祉課
電話 0967-22-3167
関連情報
阿蘇圏域地域生活支援拠点等の整備について
「阿蘇市障がい者計画」「阿蘇市障がい福祉計画・阿蘇市障がい児福祉計画」
就学前の障がい児の発達支援無償化
障がい者の手当など
自動車事故による重度後遺障害者への介護料支給制度
在宅生活を支援する制度
障がい者手帳
障害者優先調達推進方針
重度心身障害者医療費助成制度
「障がい福祉サービス」の対象となる難病等が拡大されました
障がい者虐待防止
難聴児補聴器購入助成事業
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
阿蘇圏域自立支援協議会
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【2026年ゴールデンウィーク】阿蘇山上周辺 渋滞予測と混雑緩和へのご協力のお願い
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- 担当窓口
- 市民部 福祉課
- 電話番号
- 0967-22-3167
出典・公式ページ
https://www.city.aso.kumamoto.jp/citizens/health_medical_welfare/insurance_with_disabilities/allowance/#tokuji最終確認日: 2026/4/10