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在日外国人重度障害者福祉手当

市区町村幸田町ふつう月額2万円

幸田町に1年以上住んでいる外国人の方で、昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日前に外国人登録を続けていて、国民年金法の1級または2級の障害等級に該当し、公的年金を受給していない方に、毎月2万円の手当を支給します。

制度の詳細

本文 在日外国人重度障害者福祉手当 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0000548 更新日:2020年7月27日更新 町内に在住の外国人障害者の方に幸田町から手当を支給します。 対象者 次の全ての要件を満たす方 昭和37年1月1日以前に生まれた方 昭和57年1月1日前に引続き外国人登録をしている方 幸田町に1年以上居住し、かつ、外国人登録をしている方 障害等級が国民年金法の1級または2級に該当する方 障害の発生原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日以前の方 公的年金を受給していない方 支給額 月額 2万円 支給月 9月および3月 持ち物 所得証明書 外国人登録証明書の写し 障害等級が確認できる書類

申請・手続き

必要書類
  • 所得証明書
  • 外国人登録証明書の写し
  • 障害等級が確認できる書類

出典・公式ページ

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/10/548.html

最終確認日: 2026/4/12

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