在日外国人重度障害者福祉手当
市区町村幸田町ふつう月額2万円
幸田町に1年以上住んでいる外国人の方で、昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日前に外国人登録を続けていて、国民年金法の1級または2級の障害等級に該当し、公的年金を受給していない方に、毎月2万円の手当を支給します。
制度の詳細
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在日外国人重度障害者福祉手当
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記事ID:0000548
更新日:2020年7月27日更新
町内に在住の外国人障害者の方に幸田町から手当を支給します。
対象者
次の全ての要件を満たす方
昭和37年1月1日以前に生まれた方
昭和57年1月1日前に引続き外国人登録をしている方
幸田町に1年以上居住し、かつ、外国人登録をしている方
障害等級が国民年金法の1級または2級に該当する方
障害の発生原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日以前の方
公的年金を受給していない方
支給額
月額 2万円
支給月
9月および3月
持ち物
所得証明書
外国人登録証明書の写し
障害等級が確認できる書類
申請・手続き
- 必要書類
- 所得証明書
- 外国人登録証明書の写し
- 障害等級が確認できる書類
出典・公式ページ
https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/10/548.html最終確認日: 2026/4/12