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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内

市区町村尾道市ふつう所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額

尾道市が、令和6年度の定額減税で、税金が引ききれないと見込まれる方に対して、その不足分を補うための給付金(調整給付)を支給します。対象者には市からお知らせが届きます。

制度の詳細

本文 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)のご案内 ページID:0073871 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示 目次 ・ お知らせ ・ 支給対象者 ・ 調整給付額 ・ 給付時期・手続方法等 ・ お問い合わせ先 ・ 給付金事業をかたった詐欺にご注意ください ・ よくあるご質問 お知らせ 令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。 定額減税の詳細については、 個人住民税の定額減税について をご確認ください。 支給対象者 以下の2つの要件を両方とも満たす方が対象です。 令和6年所得税が課税される方、または、尾道市から令和6年度住民税所得割が課税されている方 定額減税により減税しきれないと見込まれる方 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。 また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。 調整給付額 調整給付額は、所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額です。 算定の方法は以下のとおりです。 1 所得税分控除不足額 ​ 定額減税可能額は、3万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。 また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額による見込み)を使用します。 ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。 2 個人住民税分控除不足額 ​ 定額減税可能額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で算定します。 ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。 3 調整給付額 1所得税分控除不足額と2個人住民税分控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。​ モデルケース ​ ア 調整給付があるケース​ 納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税所得割額が60,000円の場合 1. 所得税分控除不足額 所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円​ 120,000円-39,500円=80,500円 ( ​ 所得税分控除不足額) ・・・A 2. 個人住民税分控除不足額 住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円​ 40,000円-60,000円=-20,000円 ( 個人住民税分控除不足額 ) …マイナスのため0円・・・B 3. 調整給付額 A+B=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ) イ 調整給付がないケース​ 納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が220,000円の場合 1. 所得税分控除不足額 所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円​ 120,000円-200,000円=-80,000円 ( 所得税分控除不足額) …マイナスのため0円・・・A 2. 個人住民税分控除不足額 住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円​ 40,000円-220,000円=-180,000円 ( 個人住民税分控除不足額) …マイナスのため0円・・・B 3. 調整給付額 A+B=0円(減税しきれている) 定額減税で減税しきれているため、 調整給付の支給はありません。 給付時期・手続方法等 ⑴ 給付時期 対象となる方には、市から「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を送付します。 ■ 手続書類送付開始:7月29日(月)~、順次 ■ 給付開始:8月以降、順次 ※ 原則、申請者名義の銀行口座への振込 ⑵ 手続方法 以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。 支給のお知らせ方式〈プッシュ型方式〉 ※マイナンバーによる公金受取口座を登録している方 確認書方式 ※左記以外の方 原則手続不要 。送付する「支給のお知らせ」に記載の期日までに受給の辞退等の申し出がなかった場合に、給付金を登録口座に振込 送付する「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、 令和6年10月31日(木)(消印有効) までに郵送(「支給確認書」に記載の2次元コードより、オンラインによる提出も可能) お問い合わせ先 尾道市調整給付金コールセンター 電話  050-2030-4709 FAX      050-1799-0229 受付時間 8:30~17:15(土日祝を除く) メールアドレス:info@onomichi-chouseikyuhu.com コールセンター開設期間 ~2024/11/29 給付金事業をかたった詐欺にご注意ください 都道府県・市区町村から給付のために手数料の

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担当窓口
尾道市調整給付金コールセンター
電話番号
050-2030-4709

出典・公式ページ

https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/4/73871.html

最終確認日: 2026/4/12

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