各種手当 |
市区町村福島町ふつう
重い障がいがある方や、そのようなお子さんを育てている家庭に、国からお金が支給される制度です。「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」の3種類があり、それぞれ対象となる人や条件が異なります。所得によってはもらえない場合もあります。
制度の詳細
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害福祉サービス
補装具費の支給
日常生活用具の給付
自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(更生医療)
各種手当
障害年金
障害者虐待防止
福島町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
【特別障害者手当】
20歳以上で、日常生活において常に特別の介護を必要とする方に支給されます。
ただし、施設に入所している、または病院等に3カ月を超えて入院している方は対象となりません。また、一定の所得がある方については、支給停止となる場合があります。
<対象となる方>
・重度の障害(手帳の等級がおおむね1~2級)が2つ以上ある方
特別障害者手当の申請に必要なもの
1 認定請求書
2 所得状況届
3 身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)
4 診断書
5 印鑑
6 本人名義の預金通帳
7 その他(同意書・年金証書等)
8 マイナンバーカードまたは通知カード
【障害児福祉手当】
20歳未満で、日常生活において常に介護を必要とする、重度の障害のある児童に支給されます。
ただし、施設に入所している、または障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象となりません。また、一定の所得がある方については、支給停止となる場合があります。
障害児福祉手当の申請に必要なもの
1 認定請求書
2 所得状況届
3 身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)
4 診断書
5 印鑑
6 本人名義の預金通帳
7 その他(同意書等)
8 マイナンバーカードまたは通知カード
【特別児童扶養手当】
精神や知的、身体に重度または中度の障害がある、20歳未満の児童を養育している方に給付されます。
ただし、施設に入所している、または障害を支給事由とする年金を受給している場合は対象となりません。また、一定の所得がある方については、支給停止となる場合があります。
特別児童扶養手当の申請に必要なもの
1 認定請求書
2 身体障害者手帳または療育手帳(手帳の交付を受けていなくても申請できます)
3 診断書
4 戸籍謄本
5 住民票(世帯全員の記載あるもの)
6 印鑑
7 請求者の預金通帳
8 振込先口座申出書
9 その他(状況により、所得証明書等)
10 マイナンバーカードまたは通知カード
◆お問い合わせは:福祉課 ℡0139-47-4682
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 診断書
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票
- 振込先口座申出書
- マイナンバーカードまたは通知カード
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
- 電話番号
- 0139-47-4682
出典・公式ページ
https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/?page_id=4723最終確認日: 2026/4/12