新婚夫婦の住まいの家賃・引越し費用等に補助金があります!「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金」
市区町村かんたん
結婚して市内で新婚生活を始める夫婦の家賃、住宅購入費、引越し費用などを補助します。補助額は最大30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円)です。婚姻届が令和8年4月1日から令和9年3月31日までに受理されることが条件で、所得や年齢などの要件があります。
制度の詳細
本文
新婚夫婦の住まいの家賃・引越し費用等に補助金があります!「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金」
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更新日:2026年4月1日更新
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<外部リンク>
栃木市結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金
市内で
新婚生活を始めるご夫婦
の新居における
家賃や購入費、引越費用
に補助金を交付しています。
案内チラシ(結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金) [PDFファイル/286KB]
【ご注意ください】
この補助金の対象は、
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届
が受理された新婚世帯です。
申請を検討している方は、地域政策課へご相談ください。
補助金額
最大
30万円
(ただし、夫婦ともに29歳以下の場合 最大
60万円
)
対象費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日
までに、補助対象者が支払った以下の費用
・賃貸住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※申請住所となる住居へ夫婦二人の住民票を移してからの家賃が対象
・引越業者または運送業者へ支払った費用
・住宅の購入費または建築費※(土地の購入費は除く)
※婚姻前に住宅を取得した場合は、婚姻日からさかのぼって1年以内の住宅に限る
対象者(次のすべての要件を満たす方)
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届
が受理された新婚世帯
夫婦の令和7年中(令和7年1月から12月まで)の
所得の合計額が500万円未満
婚姻時において夫婦の
年齢がどちらも40歳未満
補助金の申請及び交付の日において栃木市内に住所があること
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
市税を滞納していないこと
栃木暴力団排除条例に規定する暴力団員でない者
次の(1)~(4)のいずれかを夫婦ともに受講すること
(1)ライフデザイン支援講座
(2)プレコンセプションケアに関する講座
(3)医療機関への妊娠・出産に関する相談
(4)共家事・共育て講座
申請期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
※婚姻日が令和9年1月以降となる見込みの方は、地域政策課へお問合せください。
提出書類
補助金交付申請書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本庁の市民生活課または各総合支所の地域づくり推進課で取得できます。
※外国人の方は、日本方式の婚姻(日本の市役所等で婚姻届の提出)をしていれば対象です。
購入・建築の場合:売買契約書、建築工事請負契約書、住宅ローン契約書のコピー
賃貸の場合:賃貸借契約書のコピー
住居費を支払ったことが分かる書類(引落明細書や領収書、通帳などのコピー)
引越費用を支払ったことが分かる書類(振込明細書や領収書などのコピー)
ご夫婦2人分の令和8年度所得証明書
※源泉徴収票ではありません。
※令和8年1月1日栃木市に住民票がある方は、税務課または各総合支所の地域づくり推進課で取得できます。
※栃木市以外に住民票があった方は、その自治体の税務担当課で取得してください。
住宅手当支給証明書
無職及び無収入申立書兼誓約書(申請時点で無職の場合のみ)
貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金を返還している場合のみ)
補助金交付請求書(日付記入不要)
結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラムのアンケート
国の地域少子化対策重点推進交付金実施要領に基づく計画の公表
・
地域少子化対策重点推進交付金【結婚新生活支援事業】 実施計画書(個票) [PDFファイル/163KB]
このページに関するお問い合わせ先
地域政策課
移住定住促進係
栃木市万町9-25 本庁舎3階
Tel:0282-21-2453
Fax:0282-21-2685
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/site/iju/2305.html最終確認日: 2026/4/10