一時預かり、みなと保育サポート等の利用料助成制度(保育の無償化)について
市区町村港区ふつう利用料と給付上限額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)のいずれか低い額
港区内に住む3~5歳児と非課税世帯の0~2歳児の保護者に対し、一時預かりやみなと保育サポート等の利用料を助成します。月額上限は3~5歳児37,000円、0~2歳児42,000円です。利用料と上限額の低い方が助成されます。
制度の詳細
トップページ
>
子育て・教育
>
子育て・家庭支援
>
子育て支援施設
> 一時預かり、みなと保育サポート等の利用料助成制度(保育の無償化)について
シェア
ポスト
印刷
更新日:2025年2月12日
ページID:101362
ここから本文です。
一時預かり、みなと保育サポート等の利用料助成制度(保育の無償化)について
概要
幼児教育・保育の無償化により、一時預かり事業、みなと保育サポート事業等を利用している児童の保護者(3~5歳児及び区民税非課税世帯の0~2歳児)に対し、子育てのための施設等利用給付費を支給します。
助成対象者
次の要件すべてを満たす児童と同居する保護者
港区内に住民登録し居住する児童
下記の対象事業の利用料を当該保護者が支払っている児童
子育てのための施設等利用給付認定を受けている児童
※一時預かり事業及びみなと保育サポート事業において、月初から月末までの休園で保育を受けない場合や、休園等の理由により利用料が発生しない場合には、助成対象外となります。
※認可保育園、認定こども園、港区保育室を利用している場合は、対象外となります。
対象事業
一時預かり事業(各あっぴぃ、あい・ぽーと(一時保育「あおば」)、みなと子育て応援プラザPokke)
みなと保育サポート事業
派遣型一時保育事業
育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター事業)
※その他の施設については、下記のページをご参照ください。
港区認証保育所保育料助成制度について
認可外保育施設(証明書交付あり)保育料助成制度について
認可外保育施設(証明書交付なし)保育料助成制度について
私立幼稚園等(私学助成園)に通う場合の手続き
対象期間
子育てのための施設等利用給付認定を受けている期間。
助成金額
利用料と給付上限額(3~5歳児:37,000円、区民税非課税世帯の0~2歳児:42,000円)のいずれか低い額を助成します。
※助成対象金額は利用料のみです。
派遣型一時保育事業及び育児サポート子むすび(ファミリー・サポート・センター
事業)を利用している方のうち、送迎のみの利用は助成の対象外です
。
※他事業で既に施設等利用給付費を受けている場合、上限金額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※
月途中で認定機関が開始・終了する場合、または月途中で別の区市町村へ転出・転入する場合
申請・手続き
- 必要書類
- 子育てのための施設等利用給付認定書
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kosodatesien/musyoka/2019.html最終確認日: 2026/4/6