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ひとり親家庭等医療費・児童扶養手当

市区町村吉見町ふつう保険適用後の自己負担額を助成

吉見町に住むひとり親家庭の方が、医療保険を使って病院にかかった際、医療費の自己負担額(通常3割)を助成する制度です。令和6年11月からは所得制限が緩和され、これまで対象外だった方も受けられる可能性があります。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費・児童扶養手当 Tweet 更新日:2026年04月01日 令和6年11月から所得制限が緩和されました 令和6年11月分(令和7年1月支給)より、児童扶養手当およびひとり親家庭等医療費の所得制限限度額が引き上げられました。 これまで所得の関係で申請していなかった方も、前年所得が限度額を下回る場合は、受給できる可能性があります。 受給するには、認定請求等の手続きが必要です。 詳しくは子育て支援課までご相談ください。 ひとり親家庭等医療費 ひとり親家庭等医療費の助成制度は、母子家庭や父子家庭などひとり親家庭等の人が医療保険制度で医療にかかった場合に、支払った医療費を助成する制度です。 対象 町内に在住し、次のいずれかに該当する児童(注)を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方。 (注)18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)のお子さんに限ります。 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母に一定の障害がある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母に1年以上遺棄されている児童 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童 (注意)次のような場合、対象とはなりません。 事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。 所得制限 申請者や同住所地に居住している扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得が限度額を超えた場合は、ひとり親家庭等医療費の助成は受けられません。 所得制限限度額表 扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者・ 孤児等の養育者 0 人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人 3,600,000円 3,880,000円 5人以上 扶養親族1人につき380,000円を加算 扶養親族1人につき380,000円を加算 (注意)所得制限額を大幅に超えていない場合、控除額によって該当となることもあります。 資格登録申請方法 ひとり親家庭等医療費に該当となった場合は、新規資格取得申請を行ってください。申請される方の状況により、必要書類は異なりますので、ご相談ください。 書類提出後、審査を行い、該当となる方に 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」 を交付します。受給資格は、申請日から始まります。 助成範囲 医療保険の適用される医療費のうち、保険適用後の自己負担額(70歳未満は3割)を助成します。  加入中の医療保険から支給される高額療養費・附加給付金等や、他法負担(他の公費負担医療制度で負担される医療費)がある場合は、それらの額を控除した残りを支給します。また、令和2年8月以前の診療分については、自己負担金が発生する場合があります。 助成の対象にならないもの 高額療養費・附加給付 入院時食事療養標準負担額(食事代) 保険適用外の費用(自費で行った検診・予防接種、入院時室料差額代、文書料、薬の容器代等) 交通事故など第三者行為によるもの 申請方法 申請書に領収書(受診者氏名・保険診療点数等の記載のあるもの)を添付し子育て支援課(2階10番窓口)へ申請してください。(場合により、領収書以外の添付書類も必要になる場合があります。)申請書は医療機関ごと・診療月ごとに1枚ずつ必要となります。 申請は、診療を受けた月の翌月から可能となります。 ひとり親家庭等医療費支給申請書 (Wordファイル: 42.0KB) ひとり親家庭等医療費支給申請書(記入例) (PDFファイル: 178.8KB) 領収書以外の添付書類の例 医療費が21,000円以上となった場合 健康保険組合等から発行された高額療養費や附加給付などの支給決定通知書または不支給決定通知書 治療用装具等を作製した場合 医師の診断書または指示書 健康保険組合等から発行された療養費支給決定通知書 現物給付(窓口払い廃止)について 埼玉県内の現物給付(窓口払い廃止)を実施する医療機関等で受診する際は、健康保険証とともに受給資格証を医療機関等の窓口にご提示いただくと、保険適用分の医療費のお支払いが不要になります。ただし、医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)の支払いが月額21,000円以上となった場合は現物給付が利用できませんので、その場合は一度医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、後日通常の申請方法でご申請ください。 有効期間・現況届 「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の有効期間は毎年12月31日までです。 受給者の方は、毎年現況届による更新手続きが必要です。 (児童

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/kosodateshienka/2_1/856.html

最終確認日: 2026/4/12

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