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児童扶養手当

市区町村豊島区ふつう記載なし(個別の支給額については別途確認が必要)

ひとり親家庭で、親と一緒に暮らしていない子どもを育てている方に、毎月お金が支給される制度です。離婚や親の死亡、障害など決まった条件がある場合が対象になります。

制度の詳細

児童扶養手当 児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。 ♦ 支給要件 ♦新規申請をご希望のかた 新規申請時の必要書類 申請方法 ♦ 手当の支給額 ♦児童扶養手当の受給資格をお持ちのかた 他自治体から豊島区へ転入されたかた 豊島区内で転居されたかた 豊島区から他自治体へ転出されるかた 氏名を変更したかた 振込先金融機関を変更したいかた 同居する親族(扶養義務者)に変更があったかた・所得の更正をされたかた 公的年金給付等を受けられるようになったかた 資格の喪失・減額について 現況届について 児童扶養手当証書をお持ちのかた 各種割引・減免制度について 一部支給停止適用除外事由届について 関連リンク 児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成受給者のみなさんへ 奨学金を支給します 支給要件 次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。 父母が離婚 父または母が死亡 父または母が重度の障害( 障害年金1級受給中または身体障害等級1~2級程度 )を有している 父または母の生死が不明 父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります) 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている 父または母が法令により1年以上拘禁されている 婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く) ただし、下記の場合は支給されません。 所得が一定額以上の場合(「 児童扶養手当所得制限額表 」をご確認ください。) 児童が日本国内に住所を有しない場合 児童が児童福祉施設に入所している場合 児童が里親等に委託されている場合 父または母が事実上の婚姻関係にある場合 【注釈】上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。詳細はお問い合わせください。 児童扶養手当の新規申請をご希望のかた 新規申請時の必要書類 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本) 離婚・死亡等の受給要件を確認します。現在の戸籍に記載

申請・手続き

必要書類
  • 申請者および児童の戸籍謄本(発行から1か月以内の原本)

出典・公式ページ

https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005889.html

最終確認日: 2026/4/20