【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書を送付しました
市区町村足立区ふつう第3子以降3万円
児童手当の制度改正に伴い、18歳年度末以降のお子さまについても生活費等を負担している場合は子どもの数に含めることができます。認定を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
制度の詳細
【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認書を送付しました
令和6年10月の制度改正により、第3子以降の手当額が3万円になりました。18歳年度末以降から22歳年度末までのお子さまは支給の対象ではありませんが、生活費等を負担している場合はお子さまの数に含むことができます。
令和8年3月に高校卒業(18歳年度末)もしくは短期大学・専門学校等を迎えるお子さまに対して令和8年4月以降も生活費等の負担がある場合に、お子さまの数として認定を受けるためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。そのため、提出が必要な可能性がある世帯へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を令和8年3月2日に送付いたしました。
送付対象者
次の
すべて
に当てはまる受給者
(1)22歳年度末までの子を3人以上養育している
(2)令和8年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎える子がいる、もしくは短期大学・専門学校等を卒業する子がいる
提出が必要な方
卒業後、または18歳年度末到達後のお子さまについて
監護に相当する世話等をし、生計費を負担している方
※生計費の負担とは・・・お子さまの生活費や学費の一部または全部を負担していること
※お子さまが卒業後、または18歳年度末到達後に独立して生計を営む場合は
提出不要
です。
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
(PDF:95KB)
(記入例)(PDF:193KB)
※提出が必要な可能性がある方には送付しておりますが、ダウンロードして提出いただいても構いません。
提出期限
令和8年4月16日(木曜日)
※期限後に提出した場合、第3子のカウントに含められるようになるのは
提出の翌月から
になります。
提出方法
以下の窓口にお越しいただくか、書類を郵送していただくことで提出が可能です。
受付窓口
親子支援課児童手当係(足立区役所中央館3階)
電話 03-3880-6492
※福祉事務所や区民事務所での受付は行っておりません。
郵送する場合の送付先
〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号
中央館3階 親子支援課児童手当係
申請・手続き
- 必要書類
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/k-kyoiku/kosodate/teate-kangosoutou-seikeihihutan.html最終確認日: 2026/4/6