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補装具費の支給(購入・修理)

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 補装具費の支給(購入・修理) 印刷用ページを表示する 更新日:2020年7月8日更新 対象者 補装具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者など 補装具の種類 障害者総合支援法によって給付される補装具は、障がい者などの身体機能を補完し、または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものです。 (具体例:義手、義足、上肢装具、下肢装具、靴型装具、体幹装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、義眼、眼鏡、補聴器など) ※障害の種別・等級により給付できる補装具は異なります。また県による判定が必要です。 ※課税世帯の場合、原則1割の自己負担が生じます。 ※必ず事前に申請が必要です。 補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/76KB] このページに関するお問い合わせ先 福祉課 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地 福祉係 Tel:0826-72-7352 Fax:0826-72-5242 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/9/19584.html

最終確認日: 2026/4/12

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