ひがしね移住生活応援事業補助金について
市区町村東根市ふつう2人以上世帯100万円、単身60万円、18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算
東京圏から移住し、就業または起業した方に移住支援金を支給します。2人以上世帯100万円、単身60万円が基本で、18歳未満の世帯員がいる場合は加算があります。
制度の詳細
ひがしね移住生活応援事業補助金について
東京圏から移住し、就業・起業した方へ、移住支援金を支給します。
【補助対象者】
※下記以外に一定の要件に該当する必要があります。
1.移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住 または 東京圏【神奈川県・埼玉県・千葉県(条件不利地域を除く)】から東京23区へ通勤 していた人。
※ 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間に加算可能
2.移住支援金の申請日から5年以上、東根市内に居住する意思を有している人。
【申請期間】
東根市内に転入してから3ヶ月以上1年以内
【就業等の条件】
1.都道府県が設置したマッチングサイトに掲載する移住支援金の対象企業で採用され3か月以上勤務している。
2.テレワークにより、移住前の業務を引き続き行なっている。
3.起業支援金の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から1年以内である。
4.プロフェッショナル人材支援事業又は、先導的人材マッチング支援事業による就業である。
【補助金額】
2人以上の世帯の場合、100万円。単身の場合、60万円。
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の世帯員1人あたり100万円の加算あり。
なお、申請方法など詳細につきましては下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
東根市総合政策課 地域振興・交流係
TEL:0237-42-1111(内線3121)
メール:sougou@city.higashine.yamagata.jp
このページに関する問い合わせ先
東根市 総合政策課
〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号
TEL : 0237-42-1111(代表)
メールでのお問い合わせはこちら
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問い合わせ先
- 担当窓口
- 東根市 総合政策課
- 電話番号
- 0237-42-1111
出典・公式ページ
https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section001/2078最終確認日: 2026/4/12