共和町地域活性化イベント支援事業補助金
市区町村共和町専門家推奨一事業につき 20万円以内(1,000円未満切り捨て)
共和町で、地域の活性化につながるイベントを開催する事業者や団体に対して、費用の一部を補助する制度です。1つのイベントにつき、最大20万円が補助されます。このイベントは、町内外に広く知らされ、誰でも参加できるものである必要があります。
制度の詳細
共和町地域活性化イベント支援事業補助金
更新日
2024年04月04日
共和町地域活性化イベント支援事業補助金について
共和町では、町内の事業者や団体などが開催するイベントに対して費用等の一部を補助し、地域の活性化を図ります。
補助対象者(以下の全てに該当)
町内に事務所若しくは事業所を有する事業者または町民3人以上で組織されている団体であって、町の執行機関がイベントの事務処理に携わっていないこと。
イベントを実施する事業者の役員及び団体の構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員でないこと。
事業の実施に当たり許認可が必要な場合は、その許認可を受けていること。
補助対象事業(以下の全てに該当)
町内で開催するイベントで、あらかじめ町内全域又は町内外に周知され、参加に制限が設けられていないもの
地域活性化に効果が見込まれるイベントで、交流人口の促進が図られるもの
同一年度内に同一の内容のイベントを定期的に開催していないもの
対象外事業
競技大会などのスポーツ振興、展覧会や展示会など文化振興に関するもの
宗教活動または政治活動に関するもの
イベント等の実施に対して国又は地方公共団体から他の補助金等を受けているもの
主として自社の商品を宣伝または販売するもの
法令及び公序良俗に反するもの及びその他町長が不適当と認めたもの
補助対象経費
・報償費:講師等への謝金及び謝礼
・旅費:講師等への交通費及び宿泊費の実費相当分
・消耗品費:用紙、材料代等
・燃料費:ガソリン代等
・印刷製本費:パンフレット等印刷代
・賄材料費:事業実施に際し不可欠と認められる材料代等
・通信運搬費:切手、はがき、郵送、宅配便代等
・保険料:行事保険、損害保険等
・手数料:振込手数料等
・委託料:事業実施に際し不可欠と認められる業務の委託料
・使用料及び賃借料:会場・音響使用料、自動車借上料、機器使用料等
・その他 町長が特に必要と認めたもの
注:販売を目的とするもの仕入れにかかる経費は除きます。
補助金の額
対象経費から他の助成金などを控除した額で
一事業につき 20万円以内(1,000円未満切り捨て)
補助金の概要・要綱
・共和町地域活性化イベント支援事業補助金概要 [PDF|137.8KB]
・共和町地域活性化イベント支援事業補助金交付要綱 [PDF|148.2KB]
申請に必要な書類
・共和町地域活性化イベント支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Word|9.3KB]
・共和町地域活性化イベント支援事業計画書(様式第2号) [Word|8.8KB]
・共和町地域活性化イベント支援事業収支予算書(様式第3号) [Word|9.3KB]
・イベント周知に係る広告の写し
・その他町長が必要と認める書類
交付決定後、イベント内容の変更や中止をする場合は、別途内容変更の申請が必要です。
・共和町地域活性化イベント支援事業補助金変更申請書(様式第4号) [Word|9.4KB]
事業が完了した時に必要な書類
・補助事業等に係る完了届(別記様式第7号) [Word|10KB]
・共和町地域活性化イベント支援事業補助金実績報告書(様式第6号) [Word|9.3KB]
・共和町地域活性化イベント支援事業収支決算書(様式第7号) [Word|12.6KB]
・収支決算書の根拠となる証拠書類(請求書、領収書、振込書類等)
・事業の実施状況を示す書類
・その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ
産業課/商工観光室/商工観光係
〒048-2292
北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話:
0135-67-8778
申請・手続き
- 必要書類
- 共和町地域活性化イベント支援事業補助金交付申請書
- 共和町地域活性化イベント支援事業計画書
- 共和町地域活性化イベント支援事業収支予算書
- イベント周知に係る広告の写し
- その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 産業課/商工観光室/商工観光係
- 電話番号
- 0135-67-8778
出典・公式ページ
https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/business/?content=747最終確認日: 2026/4/10