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中等度難聴児補聴器購入費助成事業

市区町村府中市ふつう基準価格と補聴器及び補聴システムの購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は10割)

市内に住む18歳未満で、中等度の難聴がある子どもが対象です。身体障害者手帳の対象にならない難聴児が補聴器を購入する際に、その費用の9割(生活保護世帯・非課税世帯は10割)を助成します。

制度の詳細

中等度難聴児補聴器購入費助成事業 最終更新日:2026年2月25日 対象 次の全てに該当する方が対象となります。 市内に住所を有し、かつ居住している18歳未満の方。 身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象となる聴力レベルではない方。 両耳の聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等について、一定の効果が期待できると医師が判断する方。 目的と内容 身体障害者手帳の交付対象にならない中等度の難聴のお子さんについて、補聴器の装用により言語の取得、生活能力やコミュニケーション能力などの向上を促進し、健全な発達を支援するためのものです。補聴器及び補聴システムの購入費用の一部を助成します。(原則として片耳1台分となります) 助成額 基準価格と補聴器及び補聴システムの購入額を比較して少ない方の額の9割(生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は10割) 注記:修理に係る費用は対象となりません。 申請に必要な書類 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要) 見積書(補聴器販売業者の任意様式) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)(保護者、児童の両方) 1月2日以降に転入された方は、前住所地発行の住民税課税証明書 (世帯全員分) 注記:申請月 6月まで→前年度課税証明書(前年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 注記:申請月 7月以降→当該年度課税証明書(当年1月2日以降に府中市ご転入の場合) 様式集 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 (PDF:88KB) 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書 (PDF:152KB) 府中市中等度難聴児補聴器購入費助成要綱 府中市中等度難聴児補聴器購入費助成要綱 (PDF:162KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問合せ このページは 福祉保健部 障害者福祉課 が担当しています。

申請・手続き

必要書類
  • 中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書
  • 中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(医師による作成が必要)
  • 見積書(補聴器販売業者の任意様式)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 住民税課税証明書(転入者のみ)

出典・公式ページ

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoarukata/nanchouzi.html

最終確認日: 2026/4/5

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