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福祉用具貸与の同一品目複数貸与に関する届出について

市区町村ふつう

制度の詳細

福祉用具貸与の同一品目複数貸与に関する届出について 更新日:2022年01月19日 王寺町では、給付適正化の観点から下記の品目で同一品目を複数貸与する場合、理由書の提出をして頂くことになりました。 対象となる品目 歩行補助つえ 歩行器 車いす及び車いす付属品 流れ 居宅サービス計画に、福祉用具同一品目の複数貸与を位置付ける際は、担当のケアマネジャーもしくは地域包括支援センター職員が、同一品目を複数貸与する必要性が分かるアセスメントの結果を残し、サービス担当者会議でその必要性について、了承を得てください。 貸与開始の際、町へ理由書を提出してください。また、この届出書は、要介護認定ごとに提出してください。 提出後、必要に応じてケアプラン点検等を行う場合があります。 提出書類 福祉用具貸与 同一品目複数貸与理由書 (Excelファイル: 17.3KB) 居宅介護サービス計画書又は介護予防サービス・支援計画書 この記事に関するお問い合わせ先 福祉介護課 〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場1階 電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-73-6311

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/jyuminfukushibu/fukushikaigo/gyomuannai/kaigohoken/kaigohokenjigyousyomukejyouhou/kyotakukaigosienjigyousyo/5243.html

最終確認日: 2026/4/12

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