65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料
市区町村ふつう
制度の詳細
65歳以上のかた(第1号被保険者)の介護保険料
ページ番号1003152
更新日
2026年6月19日
65歳になると、誕生日の前日から介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村へ個別に介護保険料を納めていただくように変更になります。
健康保険に加入されている40歳から64歳までのかたが65歳になられた場合、健康保険でのお支払いと介護保険でのお支払いは二重払いになりません。
なお、特別な手続きはございません。
(例1)10月1日に65歳になられたかた
8月分までは健康保険へ、9月分からは昭島市へ納めていただいています。
(例2)10月2日に65歳になられたかた
9月分までは健康保険へ、10月分からは昭島市へ納めていただいています。
介護保険財源の負担割合
介護保険を利用した場合、利用者は介護サービスの利用費用の自己負担分1割(所得に応じて2割または3割)を負担しますが、残りの公費負担分9割(8割または7割)は介護保険財源によりまかなわれており、40歳以上の被保険者から徴収した保険料50%と公費50%から成り立っています。
第1号被保険者(65歳以上のかた)および第2号被保険者(40歳以上64歳以下のかた)の保険料負担の割合は、全国の人口比率により定められ、第9期介護保険事業計画(令和6年度から8年度)では、第1号被保険者は23%、第2号被保険者は27%となっております。
第1号被保険者(65歳以上のかた)は、市区町村(保険者)ごとに介護保険料を定めており、この金額は、介護保険事業計画期間にその市区町村の被保険者が利用する介護保険サービス(給付費)の利用見込量に応じたものとなります。
第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の決めかた
昭島市における介護保険サービス(給付費)の利用見込量により定めた基準額をもとに、本人および世帯員の住民税の課税状況や本人の前年の所得などに応じて決められます。
この基準額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)における介護保険料
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料は、制度を運営するために必要な費用を見込んで3年ごとに見直されます。
令和6年度から令和8年度までの保険料は、要介護認定者数や介護サービス利用者の増加に対応し、施設整備やサー
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/kaigo/1003151/1003152.html最終確認日: 2026/6/21