自動車税等の減免について
市区町村かんたん
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方のための自動車に対して、自動車税と軽自動車税が減免されます。本人運転の場合と介護者運転の場合で対象等級が異なります。
制度の詳細
自動車税等の減免について
更新日:2023年05月02日
身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される自動車(軽自動車)で、一定の要件に該当するものについて、納税義務者の申請により自動車税種別割(軽自動車税種別割)及び自動車税環境性能割が減免されます。
減免対象となる障がいの範囲
1.身体障害者手帳
身体障害者手帳
障がい区分
身体障がいのある方が自ら運転する場合
身体障がいのある方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合
視覚障がい
1級、2級、3級、4級
1級、2級、3級、4級
聴覚障がい
2級、3級
2級、3級
平衡機能障がい
3級
3級
音声機能障がい
3級
なし
上肢不自由
1級、2級
1級、2級
下肢不自由
1級、2級、3級、4級、5級、6級
1級、2級、3級
体幹不自由
1級、2級、3級、5級
1級、2級、3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
1級、2級
1級、2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)
1級、2級、3級、4級、5級、6級
1級、2級、3級、4級、5級、6級
心臓、腎臓、呼吸器、肝臓、小腸、ぼうこう又は直腸機能障がい
1級、3級、4級
1級、3級、4級
肝臓、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
1級、2級、3級、4級
1級、2級、3級、4級
2つ以上の障がいがある場合は、総合等級により判断されます。
2.療育手帳(知的障がい)
程度がAの方
3.精神障害者保健福祉手帳(精神障がい)
程度が1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方
減免する自動車の所有者
減免する自動車の所有者の詳細
区分
減免となる自動車の所有者
(=車検証の所有者の名義)
18歳以上の身体障がい者のために使用する自動車
身体障がいのある方ご本人
申請する日の属する年度の4月1日時点で障害のある方ご本人の名義であること
18歳未満の身体障がい者のために使用する自動車
身体障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件
知的障がい者のために使用する自動車
知的障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件
精神障がい者のために使用する自動車
精神障がいのある方ご本人、またはその方と生計を一にする方
会津美里町においては原則住民票の世帯が同じであることが条件
減免の手続について
自動車税種別割及び自動車税環境性能割(県税)の場合
減免基準
障害の区分、所有者の区分ともに上記の基準のとおり
手続先
申請者本人の直接来庁ではなく委任を受けていれば代理人申請でも可
住所地を管轄する地方振興局県税部
会津美里町の場合は「会津地方振興局県税部(県合同庁舎内1階)」
会津若松市追手町7-5(地図は添付ファイルをご覧ください)
電話0242-29-5261
事前に電話で必要書類を確認すると安心です。
必要書類
全て原本を持参
(1)障がい者自らが運転する場合(=車検証の所有者が手帳所持者と同じ場合)
障がい者手帳
運転する方の運転免許証
自動車車検証
減免申請書(複写につきダウンロード不可)は手続きする県税部にあります。
(2)生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合(=車検証の所有者が手帳所持者と異なる場合)
障がい者手帳
運転する方の運転免許証
自動車車検証
障がい者等の世帯全員の住民票、又は常時介護証明書
→
役場で事前に取得願います。
(注釈1)
減免申請書(複写につきダウンロード不可)は手続きする県税部にあります。
手続の期限
自動車税環境性能割については随時。ただし、登録後の減免はできません。
自動車税種別割については、提出する日の年度の属する4月1日から5月末日までとなります。
申請する日の属する年度の4月1日時点で障害のある方ご本人の名義であれば、4月1日以降に身体障害者手帳を交付された場合は月割で自動車税種別割の減免を受けることができます。
(ただし、基準を満たす18歳未満の障害者や療育手帳、精神障害者手帳によっては、生計を同一にする者が所有者であっても申請を
受け付ける場合があります。)
(注釈1)住民票又は常時介護証明書については、会津美里町役場で交付します。会津地方振興局県税部に行く前に取得してください。詳細は下段で説明いたします。
軽自動車税種別割(町税)の場合
減免基準
県税に順じ、障害の区分、所有者の区分ともに上記の基準のとおり
手続先
申請者本人の直接来庁ではなく委任を受けていれば代理人申請でも可
会津美里町役場 本庁舎1階 町民税務課 民税係
会津美里町字新布
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/4/1/2876.html最終確認日: 2026/4/12