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医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)

市区町村筑後市ふつう税法上の医療費控除・障害者控除

筑後市は、65歳以上で寝たきりや認知症などで障害のある方に対して、税金が安くなる「障害者控除対象者認定書」を発行しています。また、寝たきりで紙おむつが必要な場合の費用も、条件を満たせば医療費控除の対象となります。

制度の詳細

医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)|筑後市公式ホームページ このページではjavascriptを使用しています。 本文へ やさしい日本語 ふりがな 音声読み上げ × Foreign Language くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉 観光・文化・スポーツ しごと・産業 市政情報 防災・消防 健康・福祉 > 介護保険 > 介護保険の概要 >医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方) 介護保険制度について 介護保険料 医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方) よく利用される情報 もしものときには 防災ポータルサイト 避難所一覧表 コミュニティ無線 暮らしの場面 オープンデータ 医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方) 更新日 2025年03月03日 目次 障害者控除対象者認定書の発行について おむつに係る費用の医療費控除について 介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱いについて 目次を閉じる 医療費控除・障害者控除についてのお知らせです。 障害者控除対象者認定書の発行について 65歳以上で寝たきりや認知症など、老齢により障害のある方で、市が障害者控除対象者と認定した場合、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、税法上の障害者控除の対象となります。認定は申請に基づき個々の状態を審査判定します。認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。申告には、この認定書が必要になります。 詳しくは 高齢者支援課高齢者支援担当(0942-53-4255)までお問い合わせください。 おむつに係る費用の医療費控除について おむつ代(紙おむつの購入費用及び貸おむつの賃借料)については、医師から「寝たきりの状態にあり、おむつの使用が必要」と認める『おむつ使用証明書』の発行を受けることにより医療費控除の対象となります。 また、要介護認定を受けている方で、傷病により6ヶ月以上寝たきりの状態であり、以下の条件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも医療費控除を受けることができます。 (注1)以下の条件を満たしていない場合、「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の発行はできません。 (注2)おむつを使用した当該年の途中に使用者が死亡した場合でも、以下の条件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。 条件 おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方 令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合 医師が発行した『おむつ使用証明書』が必要になります。発行につきましては、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。 令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合 以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。 (1)おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及びその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(おむつを使用した当該年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となること。 (2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2であること。 (3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 (注)(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に複数の要介護認定を受けている場合は、すべての主治医意見書で条件を満たす必要があります。 おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方 以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。 (1)おむつを使用した当該年に現に要介護認定を受けていたこと (2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2であること。 (3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。 (注)(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書で条件を満たす必要がありますが、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書で判断します。 申請方法 高齢者支援課窓口にて申請書の記入をいただきますので、以下の書類を持参してください。 おむつ使用者本人の介護保険被保険者証 代理人が申請をする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 条件を満たすことが確認

申請・手続き

必要書類
  • 介護保険被保険者証(おむつ使用者本人)
  • 本人確認書類(代理人申請の場合)

問い合わせ先

担当窓口
高齢者支援課高齢者支援担当
電話番号
0942-53-4255

出典・公式ページ

https://www.city.chikugo.lg.jp/kenko/_6085/_30741/_2034.html

最終確認日: 2026/4/12

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