軽度・中等度難聴児補聴器購入助成について
市区町村小田原市ふつう原則、県1/3、市1/3、本人1/3。生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する場合は、県1/2、市1/2
小田原市に住む18歳未満のお子さんで、耳が聞こえにくいけれど身体障害者手帳の対象にはならない「軽度・中等度難聴児」が補聴器を買う費用の一部を助成します。費用の3分の1を県と市がそれぞれ負担し、残りの3分の1は自己負担です。生活保護世帯や住民税非課税世帯の場合は、県と市が費用の半分ずつを負担します。
制度の詳細
軽度・中等度難聴児補聴器購入助成について
神奈川県軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業の実施に伴い、本市におきましても軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業を始めます。
概要はつぎのとおりです。
事業内容
【目的】
障害者総合支援法による補聴器支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費用の助成を行う。
【補助対象者】
次のすべての要件を満たす者であること。
1.市内に居住する18歳未満の者であること。
2.平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならないこと。
※対象外
実際に聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳を有しているか否かは問わず、交付対象者は本事業の対象外となる。
【参考:身体障害者手帳の交付対象者(6級)】
・両耳の聴力レベルが70デシベル以上
・一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳が50デシベル以上
3.中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
4.補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師等が判断した者であること。
【適用除外】
労災等、他の制度により補聴器購入費の助成が受けられる場合は対象外とする。
【補助対象経費】
障害者総合支援法による補装具制度の対象となる補聴器の購入、修理に要する経費とする。
(ただし、軽度・中等度用補聴器を含む。)
【補助率】
原則、県1/3、市1/3、本人1/3
※補助対象者が生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する場合は、県1/2、市1/2
なぞり検索OFF
?
なぞり検索とは(新しいウインドウで開きます)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号:0465-33-1468
FAX番号:0465-33-1317
パソコンからのお問い合わせは次のリンクから
福祉健康部:障がい福祉課へのお問い合わせフォーム
福祉健康部:障がい福祉課のページはこちら
この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!
このページの情報は分かりやすかったですか?
とてもわかりやすい
どちらかといえば、わかりやすい
どちらかといえば、わかりにくい
わかりにくい
※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。
お役立ちサービス
公共施設予約
地図でさがす(NAVI-O)
図書館の本を探す
相談をする
安心安全ユビキタスポータル
電子申請・届出
消防出動・気象観測システム
おすすめサービス
のぞいて、小田原!0465.net
元気おだわら・小田原どん
FMおだわら(87.9MHz)
ツイッター(小田原市公式アカウント)
よくある質問
このページに関連する「よくある質問」はありません
一覧を見る
よく閲覧されるページ
令和8年度 第20回神奈川県障害者スポーツ大会
小田原市精神障がい者ピアサポート事業
軽度・中等度難聴児補聴器購入助成について
「中井やまゆり園元利用者の死亡事案に係る検証チーム報告書」について
障がい者のための「災害への対応ハンドブック」を作成しました
ページトップ
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉健康部:障がい福祉課 障がい者支援係
- 電話番号
- 0465-33-1468
出典・公式ページ
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/handic-s/topics/p23180.html最終確認日: 2026/4/12