障害に関する医療費の助成
市区町村鏡野町ふつう医療費の一部を助成、自己負担原則1割
障害のある方の医療費を助成する制度です。自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)と障害者医療費公費負担制度があり、自己負担は原則1割で、一定所得以下の場合は月額上限が設定されます。
制度の詳細
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障害に関する医療費の助成
ページID:0001846
更新日:2025年4月15日更新
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障害に関する医療費の助成
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)
障害者医療
自立支援医療制度について
心身に障害のある方の障害の軽減を図り、自立した日常生活を営むため、医療費の一部を助成します。
自己負担は原則1割です。また、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。
一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
※指定された医療機関・薬局でのみ使用できます。お使いの医療機関で制度が利用できるかは、総合福祉課もしくは医療機関にお尋ねください。
自立支援医療(精神通院医療)
指定医療機関において精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
申請書(様式は総合福祉課にあります)
医師の意見書
同意書及び収入申告書(様式は
同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB]
)
公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
健康保険証
印鑑
個人番号(マイナンバー)の分かるもの
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
申請書(様式は
自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更) [Wordファイル/106KB]
)
身体障害者手帳
医師の意見書
同意書及び収入申告書(様式は
同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB]
)
公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
健康保険証
印鑑
個人番号(マイナンバー)の分かるもの
特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方)
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある18歳未満の児童が、指定医療機関で障害を除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を助成します。
申請に必要なもの
申請書(様式は
自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更) [Wordファイル/106KB]
)
医師の意見書
同意書及び収入申告書(様式は
同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB]
)
公的年金を受給している方は年金額のわかるもの
健康保険証(児童及び家族のもの)
印鑑
個人番号(マイナンバー)の分かるもの
特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方)
★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986)
障害者医療費公費負担制度について
重度の障害のある方が医療機関で受診した場合に、医療費の自己負担額の一部を町が助成します。
自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて1か月の医療費の上限が設定されます。 ※
所得制限
があります。
対象者
身体障害者手帳の1級及び2級に該当する方
療育手帳「A」に該当する方
身体障害者手帳の3級、かつ、療育手帳「B(中度)」に該当する方
精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持する方
※ただし、上記障害の要件に該当する場合であっても65歳以上で新たに該当することとなったときには、給付の対象となりません。65歳以上75歳未満で上記の要件に該当する場合、
後期高齢者医療制度
の対象になります。
※精神疾患による入院は、入院から3か月を経過した日の属する月の末日までが助成対象となります。
申請に必要なもの
申請書(様式は
障害者医療費受給資格証(交付・更新)申請書 [Wordファイル/32KB]
)
身体障害者手帳または療育手帳
精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証
健康保険証
所得状況の確認できるもの(転入の場合)
印鑑
個人番号(マイナンバー)のわかるもの
医療費の自己負担額の上限
表1
所得区分
条件
外来のみ
入院を含む場合
一定以上
町民税の課税所得が145万円以上の方が世帯内にいる場合
44,400円
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
一般
すべての世帯員について、町民税の課税所得が145万円未満であり、「低所得2」「低所得1」に該当しない方
12,000円
44,400円
低所得2
すべての世帯員について、住民税所得割が課されておらず、「低所得1」に該当しない方
2,000
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医師の意見書
- 同意書及び収入申告書
- 健康保険証
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総合福祉課
- 電話番号
- 0868-54-2986
出典・公式ページ
https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/25/1846.html最終確認日: 2026/4/12