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障害に関する医療費の助成

市区町村鏡野町ふつう医療費の一部を助成、自己負担原則1割

障害のある方の医療費を助成する制度です。自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)と障害者医療費公費負担制度があり、自己負担は原則1割で、一定所得以下の場合は月額上限が設定されます。

制度の詳細

本文 障害に関する医療費の助成 ページID:0001846 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示 障害に関する医療費の助成 自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療) 障害者医療 自立支援医療制度について 心身に障害のある方の障害の軽減を図り、自立した日常生活を営むため、医療費の一部を助成します。 自己負担は原則1割です。また、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。 一定所得以上の世帯に属する方で病状が「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。 ※指定された医療機関・薬局でのみ使用できます。お使いの医療機関で制度が利用できるかは、総合福祉課もしくは医療機関にお尋ねください。 自立支援医療(精神通院医療) 指定医療機関において精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、医療費の一部を助成します。 申請に必要なもの 申請書(様式は総合福祉課にあります) 医師の意見書 同意書及び収入申告書(様式は 同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB] ) 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの 健康保険証 印鑑 個人番号(マイナンバー)の分かるもの ★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986) 自立支援医療(更生医療) 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析、抗HIV療法など)を指定医療機関で受ける場合に医療費の一部を助成します。 申請に必要なもの 申請書(様式は 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更) [Wordファイル/106KB] ) 身体障害者手帳 医師の意見書 同意書及び収入申告書(様式は 同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB] ) 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの 健康保険証 印鑑 個人番号(マイナンバー)の分かるもの 特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方) ★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986) 自立支援医療(育成医療) 身体に障害のある18歳未満の児童が、指定医療機関で障害を除去または軽減する治療(手術)を受ける際の医療費の一部を助成します。 申請に必要なもの 申請書(様式は 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更) [Wordファイル/106KB] ) 医師の意見書 同意書及び収入申告書(様式は 同意書及び収入申告書 [Excelファイル/41KB] ) 公的年金を受給している方は年金額のわかるもの 健康保険証(児童及び家族のもの) 印鑑 個人番号(マイナンバー)の分かるもの 特定疾病療養受領証(人工透析治療を行う方) ★申請窓口・問い合わせ先 総合福祉課(Tel0868-54-2986) 障害者医療費公費負担制度について 重度の障害のある方が医療機関で受診した場合に、医療費の自己負担額の一部を町が助成します。 自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じて1か月の医療費の上限が設定されます。 ※ 所得制限 があります。 対象者 身体障害者手帳の1級及び2級に該当する方 療育手帳「A」に該当する方 身体障害者手帳の3級、かつ、療育手帳「B(中度)」に該当する方 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持する方 ※ただし、上記障害の要件に該当する場合であっても65歳以上で新たに該当することとなったときには、給付の対象となりません。65歳以上75歳未満で上記の要件に該当する場合、 後期高齢者医療制度 の対象になります。 ※精神疾患による入院は、入院から3か月を経過した日の属する月の末日までが助成対象となります。 申請に必要なもの 申請書(様式は 障害者医療費受給資格証(交付・更新)申請書 [Wordファイル/32KB] ) 身体障害者手帳または療育手帳 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院)受給者証 健康保険証 所得状況の確認できるもの(転入の場合) 印鑑 個人番号(マイナンバー)のわかるもの 医療費の自己負担額の上限 表1 所得区分 条件 外来のみ 入院を含む場合 一定以上 町民税の課税所得が145万円以上の方が世帯内にいる場合 44,400円 80,100円+(総医療費-801,000円)×1% 一般 すべての世帯員について、町民税の課税所得が145万円未満であり、「低所得2」「低所得1」に該当しない方 12,000円 44,400円 低所得2 すべての世帯員について、住民税所得割が課されておらず、「低所得1」に該当しない方 2,000

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 医師の意見書
  • 同意書及び収入申告書
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの

問い合わせ先

担当窓口
総合福祉課
電話番号
0868-54-2986

出典・公式ページ

https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/25/1846.html

最終確認日: 2026/4/12

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