介護保険サービス利用者負担金助成事業
市区町村上越市ふつう軽減割合は利用者負担段階により異なる(各4分の1など)
介護保険サービス利用者の負担金を軽減する助成事業です。生計が困難な市民税非課税世帯が対象で、利用者負担段階に応じて軽減割合が異なります。
制度の詳細
介護保険サービス利用者負担金助成事業 - 上越市ホームページ
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介護保険サービス利用者負担金助成事業
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掲載日:2025年10月15日更新
上越市では、特に生計が困難な人に対し、介護保険サービスを利用した際に支払う利用料の一部を、サービス事業所と上越市が軽減します。
印刷用制度概要
令和6年度用パンフレット(令和6年8月から) [PDFファイル/473KB]
印刷用制度概要
令和7年度用パンフレット(令和7年8月から) [PDFファイル/391KB]
対象となる方
軽減を受けることができる人は、次のすべてに該当する人です。
市民税非課税世帯
世帯の年間の収入の合計額が、本人のみの世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加えた額以下
世帯が所有する現金、預貯金、有価証券等の合計額が、本人のみの世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加えた額以下
世帯が居住する家屋や日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を持っていない
負担能力のある親族等に扶養されていない
介護保険料の滞納がなく、給付額減額等給付制限の措置を受けていない
生活保護を受けていない
ただし、上記のすべてに該当しても次に該当する人は対象になりません。
特別養護老人ホームの旧措置入所者で、利用者負担割合が5パーセント以下の人のうち、ユニット型個室以外の居室に入居している人
対象となるサービスと軽減割合等
対象となるサービスと費用は次のとおりです。利用者負担段階に応じて対象とならないサービスや費用があります。なお、軽減を実施していない事業所もあります。実施の有無については各事業所へおたずねください。
(利用者負担段階)
第2段階A
本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の人
第2段階B
本人の課税年金収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人
第3段階
本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える人
サービスの種類と軽減割合等
サービスの種類
対象となる費用
第2段階Aの
軽減割合
第2段階Bの
軽減割合
第3段階の
軽減割合
訪問介護(夜間対応型含む)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
福祉用具貸与
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
一割負担額
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
通所介護(地域密着型、認知症対応型含む)
通所リハビリテーション
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
一割負担額・
食費
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
短期入所生活介護
短期入所療養介護
一割負担額・
食費・居住費
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
市・事業所で
各4分の1
定期巡回型・随時対応型訪問介護看護
一割負担額
軽減しない
軽減しない
市・事業所で
各4分の1
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
一割負担額(3段階のみ)・
食費・居住費
市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
市・事業所で
各4分の1
特別養護老人ホーム(ミニ特養含む)
一割負担額(3段階のみ)・
食費・居住費
市・事業所で
各4分の1
ただし、食費と居住費のみ
事業所のみ4分の1
ただし、食費と居住費のみ
事業所のみ4分の1
社会福祉法人が行う介護老人保健施設
食費・居住費
市のみ2分の1
ただし、事業所が行う独自の軽減制度に該当する場合は軽減しない
軽減しない
軽減しない
医療法人が行う介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
食費・居住費
市・事業所で
各4分の1
軽減しない
軽減しない
特定福祉用具販売
申請・手続き
- 必要書類
- 市民税課税状況書
- 預貯金の証明
出典・公式ページ
https://www.city.joetsu.niigata.jp/site/kaigo/jyosei.html最終確認日: 2026/4/10