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千歳市障がい者自立支援教育訓練等助成事業

市区町村千歳市専門家推奨受講料の40%、上限20万円(助成額8,000円以下は対象外)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ60歳未満の方が就労に必要な教育訓練を受ける際、受講料の40%(上限20万円)を助成します。事前申請が必須です。

制度の詳細

ここから本文です。 千歳市障がい者自立支援教育訓練等助成事業 ページ番号1006325 更新日 2014年7月30日 印刷 大きな文字で印刷 障がいのあるかたが就労のために必要とする専門的資格取得や職業能力の向上のため、雇用保険法における教育訓練給付指定講座または就業に結びつく可能性の高い講座、研修等を受講したときの受講料の一部を助成します。 助成を受けるためには、事前に受講指定申込みが必要です。受講指定申込みのないかたが、終了後に助成支給申込みをされても、助成金を支給することはできませんのでご理解をお願いします。 対象となるかた 千歳市在住及び個人の市民税が非課税のかたで、次のいずれにも該当するかた 次のいずれかに該当し、就業経験・技能・資格の取得状況・労働市場の状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた 身体障害者手帳の交付を受けているかた 療育手帳の交付を受けているかた 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた 受講開始日現在において、満60歳未満のかた 助成額 受講料の40%に相当する額 ただし、20万円を上限とします。 また、助成額が8,000円以下の場合は対象となりません。 ※厚生労働省指定の教育訓練制度による支援を受けているかた、又は受ける予定のかたで本制度よりも助成額が少ないかたは、差額分の支給対象となる場合がありますので、ご相談ください。 対象の講座 次のいずれかに該当する講座が対象です。 厚生労働省教育訓練給付制度の指定講座 1に指定されていない講座で、就業に結びつく可能性が高いと認められる講座・研修等で市長が指定するもの ※具体的な講座等をあらかじめ指定しているものではありませんので、申込みの際に対象となるかを審査します。 ※講座等の内容が職業能力を高めるものとして一般的に認知されたものであっても、趣味的・教養的なものは対象となりません。 参考例 情報処理、コンピューター、パソコン技能、ホームページ作成など 語学 オフィス事務(経理、医療事務など) 専門・事務所サービス(税理士、社会保険労務士、建築設備管理分野など) 個人・家庭向けサービス(調理師、美容師・理容師、クリーニング師など) 医療・保健衛生・社会福祉・教育(衛生管理者、ホームヘルパーなど) 営業・販売(宅地取引主任者、印刷営業士等) 運輸・通信(大型、2種運転免許、自動車整備技術等) マスコミ・デザイン(インテリアコーディネーター、グラフィックデザイン等) 生産(製造技術、危険物取扱い等) 建設・土木(クレーン等機械運転等) 農林水産(造園、園芸装飾等) 申込方法 助成を希望するかたは、所定の受講指定申込書をあらかじめ市役所へ提出していただきます。 (住民票と所得証明書のほか、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格確認のため、ハローワークの発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出をお願いする場合があります。) その際に、受講により希望する資格・能力の取得の内容、就労のご予定などをあわせてお尋ねします。 市役所は受給要件を審査し、該当するときには「受講指定通知書」により受講指定を通知します。 受講を修了したら、以下の書類を提出し、市役所に助成を申請してください。 助成金支給申込書 受講指定通知書 受講の終了を認定する証明書等 受講料の領収書 また、申込みは受講終了日の翌日から起算して1か月以内に行うようお願いします。 市役所は受給要件を審査し、支給を決定したときは、所定の通知書により受講者に通知するとともに、所定の助成金を支給します。 このページに関する お問い合わせ 保健福祉部障がい者支援課 障がい福祉係:0123-24-0327(直通) 自立支援係:0123-24-0327(直通) 障がい者認定係:0123-24-0251(直通) お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 受講指定申込書
  • 住民票
  • 所得証明書
  • ハローワーク教育訓練給付金支給要件回答書
  • 受講終了証明書
  • 受講料領収書

出典・公式ページ

https://www.city.chitose.lg.jp/c30/1002672/1002677/1006325.html

最終確認日: 2026/4/10

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