使用料減免対象団体登録手続きのご案内
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使用料減免対象団体登録手続きのご案内
ページID:002267
更新日:2021年12月16日更新
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人権文化センターの
設置目的に合った活動で使われるとき
には、
使用料を軽くする減免制度
があります。
減免を受けたい団体のかたは、
事前
に登録票を提出して、手続きをしてください。
減免が認められるまでには、いただいた書類の確認するため
しばらく期間がかかります
。登録票を提出した
その日のうちに減免を受けることはできません
。
あらかじめ
手続きしてください。また、減免の理由などにより、あわせて資料を提出していただく場合がありますので、わからないことがありましたら、センターまでお問い合わせください。
全額免除
町(町が設置する付属機関等を含む)が行政目的で使用する場合。
町以外の官公署が行政目的で使用する場合。
町と連携し、人権問題の課題解決に取り組む団体が使用する場合。
行政の協力要請を受けた活動により使用する場合。
町からの受託事業などを実施するために使用する場合。
町長が指定する町内の福祉関係団体のうち、障害者団体が本来の目的で使用する場合。
半額減免
町の教育委員会が認定した団体が本来の目的で使用する場合。
町長が指定する町内の福祉関係団体(障害者団体を除く)が社会福祉活動のために使用する場合。
町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合。
このページに関するお問い合わせ先
総合政策部
人権文化センター
直通
大阪府三島郡島本町広瀬二丁目22番27号
Tel:075-962-4402
Fax:075-962-4499
人権文化センター
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/2/2267.html最終確認日: 2026/4/12