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使用料減免対象団体登録手続きのご案内

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制度の詳細

本文 使用料減免対象団体登録手続きのご案内 ページID:002267 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示 人権文化センターの 設置目的に合った活動で使われるとき には、 使用料を軽くする減免制度 があります。 減免を受けたい団体のかたは、 事前 に登録票を提出して、手続きをしてください。 減免が認められるまでには、いただいた書類の確認するため​ しばらく期間がかかります 。​登録票を提出した その日のうちに減免を受けることはできません 。 あらかじめ 手続きしてください。また、減免の理由などにより、あわせて資料を提出していただく場合がありますので、わからないことがありましたら、センターまでお問い合わせください。 全額免除 町(町が設置する付属機関等を含む)が行政目的で使用する場合。 町以外の官公署が行政目的で使用する場合。 町と連携し、人権問題の課題解決に取り組む団体が使用する場合。 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合。 町からの受託事業などを実施するために使用する場合。 町長が指定する町内の福祉関係団体のうち、障害者団体が本来の目的で使用する場合。 半額減免 町の教育委員会が認定した団体が本来の目的で使用する場合。 町長が指定する町内の福祉関係団体(障害者団体を除く)が社会福祉活動のために使用する場合。 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合。 このページに関するお問い合わせ先 総合政策部 人権文化センター 直通 大阪府三島郡島本町広瀬二丁目22番27号 Tel:075-962-4402 Fax:075-962-4499 人権文化センター Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/2/2267.html

最終確認日: 2026/4/12

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