住宅地流動化事業補助金制度
市区町村北海道上川郡鷹栖町専門家推奨解体工事に要した額の4/5(上限80万円)
鷹栖町の空き家解体工事費補助金。工事費10万円以上が対象で、4/5を補助(上限80万円)。
制度の詳細
本文
住宅地流動化事業補助金制度
ページID:0001413
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
住宅地の売買流動化の推進・安心安全な生活環境の確保を目的として、町内において空き家の解体工事を行う方に対し、補助金を交付します。鷹栖町内に所有する空き家等の解体工事をお考えの方は、まずは担当までご相談ください。
※補助金の交付について、着工前に申請が必要となります。
対象者
鷹栖・北野市街地の空き家または特定空き家等を所有している方で、町税等の滞納がない方
※特定空き家等
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある等の状態であり、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められた空家等を指します。
認定は町が行うため、該当の可能性がある場合は事前に連絡をお願いします。
対象となる住宅
鷹栖・北野市街地の空き家または特定空き家等であること
当該補助以外に、他の建築物の解体工事に関する他の補助金等を受けていないもの
※補助の要件:鷹栖・北野市街地の空き家の場合は解体後、住宅建設用地として売買すること
補助対象経費
対象となる住宅の解体工事に要した額
補助金額
解体工事に要した額の4/5(補助金上限額80万円)とする。
申請書類
工事を行う前に提出が必要な書類
1.鷹栖町住宅地流動化事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
鷹栖町住宅地流動化事業補助金交付申請書(別記様式第1号) [Wordファイル/20KB]
2.申請者の町税等納付状況調査同意書
申請者の町税等納付状況調査同意書 [PDFファイル/126KB]
3.解体前の写真
4.解体工事に係る見積書
5.対象物件の位置図、配置図
6.解体工事の工程表
7.所有者等であることが確認できる書類
8.申請者の住民票の写し
9.同意書(相続人が複数いるまたは申請者以外に当該対象物件の所有権を有する者がいる場合に必要)
10. 紛争等が生じた場合の誓約書(9.同意書を提出できない場合に必要)
11. 解体工事施工者の許可証の写し
12. 印鑑証明書
※住宅などの建物を解体し、水道(給水装置)を使用しなくなる場合は、水道本管から給水管を切り離す撤去工事が必要となります。詳細については下記リンクからご参照ください。
家屋の解体について
※建設リサイクル法の対象となる建設工事では、着工する7日前までに届出が必要になります。
詳細は下記リンクよりご参照ください。
建設リサイクル法について [PDFファイル/98KB]
※とりこわし床面積が合計10平方メートルを超える解体工事は、建築基準法の規定による建築物除却届の提出が必要です。
北海道HPのページから様式をダウンロードの上、窓口で工事着工前に提出してください。
建築工事届および建築除却届の様式について(北海道HP)
<外部リンク>
工事完了後に提出が必要な書類
鷹栖町住宅地流動化工事完了報告書(別記様式第6号)
鷹栖町住宅地流動化工事完了報告書(別記様式第6号) [Wordファイル/18KB]
解体工事に関する領収書の写し
解体中および解体後の状態が確認できる写真
工事請負契約書の写し
廃棄物処理に関する処分証明書の写し
このページに関するお問い合わせ先
本庁
まちづくり推進課
地域振興係
〒071-1292
北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
Tel:0166-74-3831
Fax:0166-87-2850
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Post
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 町税等納付状況調査同意書
- 解体前の写真
- 見積書
- 位置図・配置図
- 工程表
- 所有者確認書類
- 住民票
- 同意書(相続人複数の場合)
- 誓約書(同意書提出不可の場合)
- 施工者許可証の写し
- 印鑑証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鷹栖町まちづくり推進課 地域振興係
- 電話番号
- 0166-74-3831
出典・公式ページ
https://www.town.takasu.hokkaido.jp/site/iju/1413.html最終確認日: 2026/4/10