低所得妊婦に初回産科受診費用を助成します
市区町村大熊町ふつう初回産科受診費用、上限10,000円
大熊町の低所得妊婦の初回産科受診費用を10,000円を上限に助成します。市町村民税非課税世帯または生活保護受給世帯が対象です。
制度の詳細
低所得妊婦に初回産科受診費用を助成します - 大熊町ホームページ
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低所得妊婦に初回産科受診費用を助成します
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掲載日:2025年3月31日更新
低所得の妊婦さんの経済的負担軽減のために、初回産科受診に要した費用に対し、助成金を交付します。
対象者
対象者は次の(1)~(4)の
要件に全て当てはまる妊婦
です。
要件
(1)申請日、受診日の両方で、町内に住民登録がある妊婦
(2)助成対象者及び助成対象者と同一世帯に属する者の所得の状況が、以下のいずれかに該当する妊婦
ア 当該年度の市町村民税が非課税である世帯(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)
イ 生活保護を受けている世帯
ウ その他、町長が非課税世帯または生活保護受給世帯と同等の所得水準であると認める妊婦
(3)所得状況の確認のため、町が世帯の課税状況を確認することに同意する妊婦
(4)受診医療機関等の関係機関と町が、当該妊婦の支援に必要な情報を共有することに同意する妊婦
助成対象費用
初回産科受診で妊娠と判定された場合の必要な問診、診察、検査等の費用。
助成金の額
妊娠の場合、10,000円を上限に費用を助成します。
申請方法
受診日から1年以内に、申請書に必要な書類を添えて申請してください。
申請書
大熊町低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/150KB]
必要書類
領収書と明細書(内容の確認ができるもの)の原本
※明細書がない場合は町から受診医療機関に内容を確認させていただく場合があります。
妊娠の届出と妊娠を証明するものの写し
課税証明書(1月1日時点で大熊町に住民登録がなかった方のみ)
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎
健康保険課
保健衛生係
電話:0240-23-7419(直通)
Fax:0240-23-7849
メールでのお問い合わせはこちら
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学び舎 ゆめの森
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〒979-1306
福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717
Tel:0240-23-7419
Fax:0240-23-7849
平日 8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日除く)
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申請・手続き
- 必要書類
- 大熊町低所得妊婦初回産科受診費用助成金交付申請書
- 領収書と明細書
- 妊娠の届出書の写し
- 課税証明書(条件付き)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大熊町 健康保険課
- 電話番号
- 0240-23-7419
出典・公式ページ
https://www.town.okuma.fukushima.jp/site/kosodate-portal/30489.html最終確認日: 2026/4/10