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傷病手当金

日本ふつう支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3(1日につき)

病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から給料の3分の2程度が最長1年6ヶ月間支給される制度です。

制度の詳細

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給開始日から通算して1年6ヶ月間受給できます(2022年1月から通算化)。支給額は1日につき、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3です。国民健康保険の加入者は対象外です。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・各健保組合)

出典・公式ページ

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

最終確認日: 2026/4/5

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