傷病手当金
国日本ふつう支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3(1日につき)
病気やけがで仕事を休んだときに、健康保険から給料の3分の2程度が最長1年6ヶ月間支給される制度です。
制度の詳細
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。支給開始日から通算して1年6ヶ月間受給できます(2022年1月から通算化)。支給額は1日につき、支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3です。国民健康保険の加入者は対象外です。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 加入している健康保険の保険者(協会けんぽ・各健保組合)
出典・公式ページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/最終確認日: 2026/4/5