こども医療費助成制度
市区町村鹿児島市かんたん保険診療による一部負担金の額を助成
鹿児島市内に住む中学3年生までのこどもの保険診療による医療費の一部を助成する制度です。健康保険加入が条件で、所得制限はありません。受給者証の申請により助成を受けることができます。
制度の詳細
こども医療費助成制度
1.こども医療費助成制度の目的
こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。
2.助成を受けることができる人
次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)
鹿児島市内に住所を有する中学3年生までのこども(市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)
・中学3年生とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。
・15歳に達する日とは、15歳の誕生日の前日のことです。
健康保険に加入しているこども
生活保護等、他の医療扶助を受けていないこども
3.受給者証の交付
対象のこどもの保護者は、受給資格の申請をして、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
健康保険の加入が確認できるもの・・こどもの名前が記載されているもの(コピー可)
(例)マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ
預金通帳等・・受給者(=保護者)名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類
(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「マイナンバーカード」が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送で交付します。
マイナンバーの独自利用について
マイナンバーの番号確認と本人確認
委任状の様式(PDF:367KB)
4.助成の範囲
助成の対象となるもの
保険診療による一部負担金の額
助成の対象外となるもの
保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)、入院時の食事代やベッド代等
付加給付金
高額療養費
法令等により給付される医療費・・・未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等
5.助成を受ける手続き
県内の医療機関等を受診する場合
申請・手続き
- 必要書類
- こどもの名前が記載されている健康保険の加入確認書類
- 受給者名義の普通預金口座情報
- 窓口来訪者の運転免許証等本人確認書類
- 市町村民税非課税世帯の転入者はマイナンバーカード
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kosodate/kodomofuku/kosodate/kosodate/teate/sedo/index.html最終確認日: 2026/4/6