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北海道西興部村行政情報

市区町村北海道西興部村ふつう1級:55,350円/月、2級:36,860円/月(令和6年4月以降)

身体または精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。

制度の詳細

現在位置の階層 ホーム 行政情報 役場担当部署一覧 保健福祉課 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当 ページ内目次 対象者 制限 対象範囲 支給額及び支給方法 持参するもの 所得制限限度額 問い合せ先・担当窓口 精神又は身体に障害を持つ20歳未満の児童を養育している保護者に支給されます。 対象者 20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して、申請に基づき支給される手当です。ただし、所得制限があります。 ページのトップへ戻る 制限 次の場合は手当を受けることができません。 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき ページのトップへ戻る 対象範囲 身体障がい者手帳3級以上と4級の一部 療育手帳AとBの一部 ページのトップへ戻る 支給額及び支給方法 ■支給額は、対象児童の人数及び障がいの状態に応じた手当の等級によって区分されます。 児童1人あたりの支給額は次のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。 【令和6年3月分までの月額】 1級・・・53,700円  2級・・・35,760円 【令和6年4月分からの月額】 1級・・・55,350   2級・・・36,860円 ■支給方法は、4月、8月、12月の支給日に、指定の金融機関口座に振り込みます。 ページのトップへ戻る 持参するもの 診断書(所定の様式) 印鑑 身体障がい者手帳及び療育手帳 住民票(世帯全員) 戸籍謄本 所得証明書〜次の場合のみ 1月1日以後、西興部村に転入し新規に申請する場合 ページのトップへ戻る 所得制限限度額 所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。 ページのトップへ戻る 問い合せ先・担当窓口 保健福祉課 保健係 電話番号: 0158-87−2114 最終更新日: 2024年4月1日 発信元: 保健福祉課 関連カテゴリー 保健・福祉・医療/子育て 保健・福祉・医療/障がい福祉 保健・福祉・医療/児童福祉 福祉/障がい福祉 福祉/児童福祉 子育て・学校/子育て サイド・メニュー 児童・母子福祉 1歳6か月児健康診査 3歳児健康診査 5歳児健康診査 母子健康手帳及び妊婦一般健康診査受診券の交付 こどもの歯科検診・フッ素塗布事業 ひとり親家庭医療費助成制度 エンゼル祝金 コウノトリ支援事業 乳児健康診査 乳幼児・子ども医療費助成制度 乳幼児紙おむつ等購入助成事業 予防接種 児童手当 児童扶養手当 子育てガイドブック 特別児童扶養手当 村のトピックス 関連リンク

申請・手続き

必要書類
  • 診断書
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳及び療育手帳
  • 住民票
  • 戸籍謄本

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課 保健係
電話番号
0158-87-2114

出典・公式ページ

https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/hokenfukushi/feeuub0000001nay.html

最終確認日: 2026/4/10