日常生活用具の給付
市区町村昭島市障害福祉課障害福祉係ふつう種目により給付限度額が異なります
身体障害者手帳または療育手帳を持っている方に、日常生活に必要な用具を給付します。購入前に事前相談が必要です。利用者負担は原則1割で、所得に応じて軽減されます。
制度の詳細
日常生活用具の給付
ページ番号1003303
更新日
2026年4月15日
令和8年4月から日常生活用具の給付内容を一部変更
種目の追加:視覚障害者用誘導装置
種目の変更:視覚障害者用活字文書読上げ装置に装着型追加
ストマ用装具の価格の変更(令和8年8月より変更)
詳しくは昭島市心身障害者(児)日常生活用具一覧表を参照してください。
内容
障害のある在宅のかたなどの日常生活の利便を図るため、対象となる障害のあるかたに必要な用具を給付します。
給付を希望されるかたは、事前にご相談ください。購入された後の助成は行っていません。
対象となるかた
身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)の交付を受けているかた
障害者総合支援法の対象となる難病等(369疾病)にかかっているかた(市指定の医師意見書が必要です。)
給付制限
次のかたは、原則給付を受けることはできません。
病院へ入院又は施設へ入所しているかた
介護保険制度の対象となるかたは、介護保険による福祉用具貸与との共通品目は対象になりません。
利用者負担
原則、給付内容の1割の金額の負担があります。ただし、世帯の所得に応じて負担上限額があります(生活保護受給のかた、市民税非課税世帯のかたは、給付限度額までは利用者負担はありません)。
種目
関連ファイルの「昭島市心身障害者(児)日常生活用具一覧表」をご覧ください。
障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる種目が異なります。
種目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。
各種目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。
購入された後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。
申込みに必要なもの
申請書
給付を受ける用具の見積書
身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)
医師意見書(難病にかかっているかたや医師意見書が必要な用具の場合に限ります。)
注意:申請書、医師意見書については、関連ファイルをご覧ください。
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注意:申請書の受付は東部出張所、昭和町1-6-13仮設建物でも行っています。
関連ファイル
昭島市心身障害者(児)日常
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 給付を受ける用具の見積書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 医師意見書(難病にかかっているかたや医師意見書が必要な用具の場合に限ります)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
- 電話番号
- 042-544-5111(内線:2132から2135)
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/shogai/1003301/1003303.html最終確認日: 2026/4/20