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特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度)

市区町村東京都特別区(国の制度)ふつう1級:月額56,800円、2級:月額37,830円

20歳未満で身体障害者手帳1~3級程度または愛の手帳1~3度程度の障害がある児童を養育している人が対象です。月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当が支給されます。所得制限があります。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度) シェア ポスト 印刷 更新日:2025年12月8日 ページID:4345 ここから本文です。 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度) 対象 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人 身体障害者手帳1~3級(4級の一部)程度 愛の手帳1~3度程度 長期間安静を要する症状、重度の内部障害または重度の精神障害により日常生活に著しい制限を受ける児童(内部障害または精神障害の場合、所定の診断書により認められる程度) 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となる場合があります。 次のいずれかに該当するときは、資格消滅または手当が停止となります。 児童が、当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。) 受給者本人または扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき。 手当額 1級 児童1人につき 月額:56,800円 2級 児童1人につき 月額:37,830円 窓口・お問い合わせ 窓口: 各総合支所 区民課 保健福祉係 お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係 電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ 手当・年金 心身障害者福祉手当(区の制度) 障害児福祉手当(国の制度) 福祉手当(経過措置)(国の制度) 重度心身障害者手当(都の制度) 児童育成手当(育成手当)-父または母に障害があるとき-(区の制度) 児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき-(区の制度) 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度) 障害基礎年金 特別障害給付金 障害厚生年金(厚生年金) 障害手当金(厚生年金) 年金に関する相談窓口 東京都心身障害者扶養共済制度 原爆被爆者見舞金 児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度) 自動車事故対策機構(NASVA)の支援制度 障害等級別で申請可能な手当の早見表 Pick up

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 診断書(内部障害または精神障害の場合)
  • 所得証明書

問い合わせ先

担当窓口
子ども若者支援課 子ども給付係(窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係)
電話番号
03-3578-2432

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/ts-fuyo.html

最終確認日: 2026/4/6