特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度)
市区町村東京都特別区(国の制度)ふつう1級:月額56,800円、2級:月額37,830円
20歳未満で身体障害者手帳1~3級程度または愛の手帳1~3度程度の障害がある児童を養育している人が対象です。月額56,800円(1級)または37,830円(2級)の手当が支給されます。所得制限があります。
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更新日:2025年12月8日
ページID:4345
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特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度)
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人
身体障害者手帳1~3級(4級の一部)程度
愛の手帳1~3度程度
長期間安静を要する症状、重度の内部障害または重度の精神障害により日常生活に著しい制限を受ける児童(内部障害または精神障害の場合、所定の診断書により認められる程度)
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となる場合があります。
次のいずれかに該当するときは、資格消滅または手当が停止となります。
児童が、当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき
児童が施設に入所しているとき(ただし、施設の種類、利用内容により受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。)
受給者本人または扶養義務者等の所得が限度額を超えているとき。
手当額
1級 児童1人につき 月額:56,800円
2級 児童1人につき 月額:37,830円
窓口・お問い合わせ
窓口:
各総合支所 区民課 保健福祉係
お問い合わせ:子ども若者支援課 子ども給付係
電話:03-3578-2432 ファックス:03-3578-2384
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 診断書(内部障害または精神障害の場合)
- 所得証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子ども若者支援課 子ども給付係(窓口:各総合支所 区民課 保健福祉係)
- 電話番号
- 03-3578-2432
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/ts-fuyo.html最終確認日: 2026/4/6