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高齢者肺炎球菌の予防接種

市区町村山梨県富士吉田市かんたん6,250円の助成(令和8年度)。超過分は自己負担

65歳の方と60~64歳で身体障害がある方を対象に高齢者肺炎球菌ワクチン接種を助成します。令和8年度から20価ワクチンに変更されました。

制度の詳細

本文 高齢者肺炎球菌の予防接種 ページID:0012980 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 ​ 肺炎球菌感染症とは 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。 【重要】高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種に係る制度変更について 国の制度変更に伴い、 令和8年度(令和8年4月1日) から、本市が実施する高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種の制度が以下の表のとおり変更となりました。 なお、20価肺炎球菌ワクチン(商品名:プレベナー20)は、変更前の23価肺炎球菌ワクチンと比較し、 より強い免疫が長期間維持されることが期待されています。 変更前 (令和8年3月31日まで) 変更後 (令和8年4月1日以降) ワクチン種類 高齢者肺炎球菌ワクチン( 23価 ) (ワクチン名:ニューモバックスNP) 高齢者肺炎球菌ワクチン( 20価 ) (ワクチン名:プレベナー20) 助成額 4,000円 6,250円 ※自己負担額は変更前のワクチン(23価)より、高くなる可能性があります 高齢者肺炎球菌ワクチン( 23価 )の定期接種は、 令和8年3月31日 で終了しました。 ※助成額を超える金額は自己負担となります。直接医療機関へお支払いください。 接種にかかる費用・使用するワクチンは医療機関によって異なります。 ​※接種対象者や接種期間(66歳の誕生日の前日まで)の変更はない予定です。​ 定期接種の対象者 接種日時点で65歳の方(誕生日の前日から接種可能です)で、 過去に高齢者肺炎球菌の接種を一度も受けたことのない方 ​ 60~64歳のうち、慢性高度心臓・腎臓・呼吸器・免疫不全がある方(身体障害者手帳1級相当)で、 過去に高齢者肺炎球菌の接種を一度も受けたことのない方 ※接種日時点で富士吉田市に住民登録のある方に限ります ※予診票は、発送日時点で市に予防接種履歴の無い方へ送付しています。 定期接種の実施期間 66歳のお誕生日前日まで 定期接種の助成額( 令和8年度 ) 高齢者肺炎球菌ワクチン( 20価 ): 6,250円 ※助成額を超える金額は自己負担となります。直接医療機関へお支払いください。 接種にかかる費用・使用するワクチンは医療機関によって異なります。 定期接種を受ける流れ 予診票( 紫色 )を手元に用意する。 定期接種対象者には予診票が発送されます。 お手元に届いた予診票を紛失等した場合、本人確認書類を持参の上、健康推進担当窓口で再発行手続きをしてください。 高齢者肺炎球菌予防接種指定医療機関一覧を見て、接種したい医療機関を決める。 高齢者肺炎球菌予防接種医療機関一覧はこちら→ 高齢者肺炎球菌 医療機関一覧 [PDFファイル/225KB] 医療機関に予約を取る。 ※指定医療機関によって接種費用が異なりますので、ご予約の際に費用についてご確認ください。 予約日に医療機関へ行き、予防接種を受ける。 ※お手元に届いた予診票をお持ちください( 定期接種の 対象となるとき、市から郵送されます)。 ※ワクチン接種の効果や副反応、予防接種健康被害救済制度についてご理解の上、予診票を正しく記入し、医師からの説明を受けましょう。 ※医療機関窓口では、接種費用から市の助成金額を差し引いた額を自己負担額としてお支払いください。 定期接種の接種場所 医療機関へ直接ご予約ください! 医療機関一覧は​こちら→​ 高齢者肺炎球菌 医療機関一覧 [PDFファイル/225KB] ※指定医療機関一覧は、随時更新します。 定期接種の持ち物 ■ 同封の予診票 (紫色) ※予診票のない方は接種できません。必ずお持ちください。 ※接種日時点で富士吉田市に住民登録の無い場合は使用できません。 ■ 本人確認書類 (マイナンバーカードなど) ■ 接種料金 (自己負担分) 予防接種健康被害救済制度(定期接種) 予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください​。 予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合の詳細はこちら→ 予防接種健康被害救済制度について(厚労省HP) <外部リンク> <外部リン

申請・手続き

必要書類
  • 予診票
  • 身分確認書類

問い合わせ先

担当窓口
健康推進担当
電話番号
0555-22-1111

出典・公式ページ

https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/page/12980.html

最終確認日: 2026/4/9