児童扶養手当【ひとり親家庭など】
市区町村島本町ふつう児童数1人目: 月額48,050円(全部支給)、月額48,040円から11,340円まで(一部支給)
児童数2人目以降: 月額11,350円を加算(全部支給)、月額11,340円から5,680円までを加算(一部支給)
ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)で、18歳までの子ども(障害がある場合は20歳未満)を育てている親、または親に代わって子どもを育てている祖父母などに支給される手当です。子どもの人数と所得に応じて、月額11,340円から48,050円が支給されます。公的年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、差額が支給されます。
制度の詳細
本文
児童扶養手当【ひとり親家庭など】
ページID:002732
更新日:2026年4月1日更新
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ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)で児童を養育している親(母または父)、または親に代わって児童を養育しているかた(祖父母など)に対して支給される手当です。
制度の詳細は、「児童扶養手当制度のご案内」をご覧ください。
【お知らせ】 平成26年12月からの制度改正により、公的年金を受給しているかたでも、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の手当を受給できるようになりました。
対象者
次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している
ひとり親家庭の親
、または
父母に代わって児童を養育しているかた(祖父母など)
この制度でいう
「児童」
とは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
をいいます。(ただし、児童に政令で定める障害がある場合は、20歳未満まで)
父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童(父母のいずれもが死亡した場合を含む)
母が婚姻によらないで出産した児童
父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
支給額(令和8年4月から)
児童数1人目
月額48,050円(全部支給)
月額48,040円から11,340円まで(一部支給)
児童数2人目以降
月額11,350円を加算(全部支給)
月額11,340円から5,680円までを加算(一部支給)
注1= 所得制限があり、一部支給停止または全部停止となることがあります。
注2= 手当の請求者や児童が児童扶養手当額を超える公的年金、遺族補償を受けている場合などは、上記の条件に当てはまる場合でも手当の支給が受けられないことがあります。
注3= 支給額は、令和8年4月以降のもの。物価スライド制の適用により、改定されることがあります。
請求手続き
福祉推進課でご相談のうえ、手続きしてください。
児童扶養手当制度のご案内 (PDF:481KB)
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉推進課
手当・医療担当
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7460
Fax:075-962-5652
福祉推進課
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 福祉推進課 手当・医療担当
- 電話番号
- 075-962-7460
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/2732.html最終確認日: 2026/4/10