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保険料免除制度

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保険料免除制度 ページID 14566 更新日:2022年05月16日 保険料免除制度には、申請して日本年金機構に承認されれば免除となる「申請免除」と届出をすれば免除となる「法定免除」があります。保険料を支払わず「未納」のままにしておくと、将来、老齢基礎年金を受給できなくなる恐れや、障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できなくなる恐れがあります。保険料の支払いが経済的に難しい場合は、猶予や免除の申請をすることをおすすめします。 対象となる方で免除をご希望の方は、国保年金課年金係までお越しください。 申請免除 所得に応じて次の4つの免除があります。 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 対象となる方 「申請者本人」、「申請者の配偶者」及び「世帯主」のいずれもが次のいずれかに該当する方が対象です。 申請する年度の前年所得が一定基準以下の方 失業、天災などにあったことが確認できる方 特例免除(全額免除)を受けることができます。 障害者または寡婦であって、免除を受けようとする年度の前年所得が125万円以下の方 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方 対象となる期間 申請する年の7月から翌年6月までが対象となります。 なお、申請については、2年1ヶ月まで遡ることができます。 手続きに必要なもの 年金手帳(基礎年金番号通知書) 特例免除(失業)の申請に必要なもの 年金手帳(基礎年金番号通知書) 次のいずれかの書類(コピー可)が必要です ・雇用保険被保険者離職票 ・雇用保険受給資格者証 ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。 例 失業日 令和元年7月5日の場合、令和元年6月分から令和3年6月分まで申請可能 本人確認について 本人及び代理人の本人確認について 法定免除 障害基礎年金又は障害厚生年金若しくは障害共済年金を受給されている方や、生活保護による生活扶助などを受けている方は、届出により保険料の全額が免除されます。 なお、法定免除の期間中であっても申出により保険料を納めることも可能です。 その他 保険料免除制度で保険料の納付が免除された期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」に含まれますが、免除された期間や保険料に応じて将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る場合については、免除された期間に関わりなく保険料を納めた場合と同じ扱いとなり、満額支給されます。 免除された期間の保険料は、追納することができます。 関連情報 保険料の「免除・猶予」の詳細については、こちらをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(免除・猶予)(外部サイトへリンク) 保険料免除制度「法定免除」の詳細については、こちらをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(法定免除)(外部サイトへリンク) 受給資格期間の詳細については、こちらをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(受給資格期間)(外部サイトへリンク) 追納制度の詳細については、こちらをご覧ください。 日本年金機構ホームページ(追納)(外部サイトへリンク) この記事に関するお問い合わせ先 碧南市役所 福祉部国保年金課 国保年金係(年金) 電話番号 (0566)95-9893 福祉部国保年金課 国保年金係(年金)にメールを送る

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hekinan.lg.jp/kurashi_1/insurance_pention/pension/14566.html

最終確認日: 2026/4/12

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