養育費確保支援事業
市区町村稲城市ふつう補助対象経費の総額に対して上限5万円
離婚後の養育費確保を支援するため、公正証書作成、調停、保証契約、ADR利用に関する費用の補助を行う事業です。稲城市に住所があるひとり親家庭で養育費の対象となる子どもを養育している方が対象で、上限5万円の補助を受けられます。過去に同様の補助を受けている場合は利用できません。
制度の詳細
養育費確保支援事業
ページID1012241
更新日
令和8年3月25日
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制度の概要
離婚後も安心して子育てをするために、養育費の確保を目的とした手続き(公正証書の作成・離婚調停・養育費保証契約・裁判外紛争解決手続(ADR))に関する費用の補助を行っています。
注釈:市が離婚問題に関与するものではありません。
補助の内容
補助対象者
申請時点で稲城市に住所があるひとり親家庭で、養育費の対象となる子どもを養育している方
注意:過去に稲城市や他の市区町村で同様の補助を受けている場合は、この制度を利用できません。
注意:申請者ご自身が負担された費用のみが補助対象となります(領収書の宛名等で判断します)。
補助される経費(総額に対して上限5万円)
(1)公正証書を作成する場合
公証人に支払う手数料(養育費の総額によって決まります)
戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを公証役場にする場合のみ)
連絡用郵便切手(公正証書作成の連絡に関する場合のみ)
注意:公正証書の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。
注意:公正証書の中で養育費以外の項目があり、費用が加算されている場合、補助対象となるのは養育費部分のみとなります。
注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。
(2)調停証書等を作成する場合
家庭裁判所に支払う手数料
戸籍謄本等の添付書類取得費用(戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写しなどを裁判所にする場合のみ)
連絡用郵便切手(調停や審判の連絡に関する場合のみ)
注意:調停調書等の中で養育費の受け取り(支払い)についての記載があることが条件となります。
注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。
(3)養育費保証契約をする場合
養育費の立替払いを行う保証会社等と保証契約をする際の初回の保証料
注意:保証期間が1年以上の契約に限ります。
注意:必ず申請者名義の領収書を保管してください。
(4)裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合
ADRに係る申立てに要する手数料
第1回の期日に要する手数料
注釈:ADRとは、裁判所を利用することなく弁護士会や認証ADR事業者の仲介で解決を図る方法
注意:ADRに養育費に関する取決めを含むことが条件になります。
注意:必ず申請者名義の領収書を保管
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書(申請者名義)
- 公正証書、調停調書、保証契約書またはADR関連書類のいずれか
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004399/1012241.html最終確認日: 2026/4/6