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要援護高齢者等日常生活用具給付事業のご案内

市区町村各区高齢障害支援課ふつう電磁調理器19,000円、火災警報器7,000円×設置台数+出張料5,000円+取付料500円×台数、自動消火器28,700円、シルバーカー25,000円

65歳以上のひとり暮らし低所得高齢者を対象に、電磁調理器や火災警報器などの日常生活用具を給付します。市民税所得割非課税世帯または生活保護受給世帯が対象です。

制度の詳細

要援護高齢者等日常生活用具給付事業のご案内 65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、市民税所得割非課税世帯及び生活保護受給世帯の方を対象に日常生活用具の給付を行っています。 種目及び対象者等 種目 対象者 性能 基準額 電磁調理器 (耐用年数6年) おおむね65歳以上の低所得であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 電磁による調理器であって高齢者が容易に使用し得るものであること 19,000円 火災警報器 (耐用年数10年) おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること 機器代金: 7,000円×設置必要台数 出張料:5,000円 取付料:500円×設置必要台数 自動消火器 (耐用年数8年) おおむね65歳以上の低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること 28,700円 (設置費用を含む) シルバーカー (耐用年数10年) 65歳以上の低所得であって、下肢の不自由な高齢者 高齢者の身体状況を踏まえた十分な強度があり、ブレーキが付いた安定性のある四輪の手押し車 25,000円 ※低所得 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による被支援給付世帯(単給世帯を含む) 市民税所得割非課税世帯(市民税非課税世帯を含む) なお、同一住所で世帯分離している場合は、同一世帯として取り扱います。 申請の対象とならない場合 病院に入院中の場合 老人福祉施設(例:養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人短期入所施設)、老人保健施設に入所中の場合 申請前に用具を購入してある場合 費用の負担 用具の価格が基準額を超えた場合の差額は利用者負担となります。 申請方法 利用者は、日常生活用具給付事業取扱事業者一覧の中から事業者を選び、給付を受けたい用具の見積書を依頼します。 お住まいの区の高齢障害支援課へ申請書を提出します。(以下「申請に必要な書類」を添付してください。) ※窓口にて代理の方が手続きする場合は、ご本人の委任状が必要です。 給付が

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 見積書

問い合わせ先

担当窓口
各区高齢障害支援課

出典・公式ページ

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/korei/nitizyouseikatuyougu.html

最終確認日: 2026/4/6

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