東京圏移住支援事業補助金
市区町村かんたん
東京23区から鹿児島県志布志市に移住して就職または起業した人に、移住支援金を支給します。2人以上の世帯は100万円、18歳未満の同伴者がいる場合は加算があります。単身者は60万円です。
制度の詳細
本文
東京圏移住支援事業補助金
ページID:0001283
更新日:2025年4月1日更新
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東京圏
から鹿児島県へ
移住
し,
就職
または
起業
した方へ補助金を支給します!!
東京23区(在住者又は通勤者)から鹿児島県内へ移住し,移住支援金の就業要件を満たす就業をした方,起業支援金の交付決定を受けた方のいずれかに,移住先の市町村から移住支援金を給付します。
鹿児島県移住支援金制度の概要
1 移住支援金の対象となる方
次のA~Dの全てに該当する方が対象となります。
住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方(ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
志布志市に5年以上継続して居住する意思のある方
次の(ア)~(エ)の要件のいずれかを満たす方
県が運営するマッチングサイト(かごJob)
<外部リンク>
に掲載された法人等
※1
の求人(移住支援対象求人)に応募し就職された方
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
起業支援金の交付決定を受けた方
※1 就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
2 支援金額
2人以上世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員の方が一緒に移住する場合、一人当たり100万円を加算します。
単身の場合:60万円
※原則として、住民票の世帯人数により判断します。
3 申請期間
申請期間は、転入後1年以内となります。
4 申請方法
電子申請について
令和7年度からインターネット上で申請が可能になりました。申請方法については、下記リンクから申請フォームに移動できますので、手順に沿って申請してください。
「東京圏移住支援事業補助金申請フォーム」はこちらから
<外部リンク>
電子申請の方法や手順については、下記「申請方法マニュアル」をご確認ください。
申請方法マニュアル(1)「はじめに」 (PDFファイル/605KB)
申請方法マニュアル(2)「申請方法について」 (PDFファイル/386KB)
申請方法マニュアル(3)「補正依頼について」 (PDFファイル/213KB)
書面による提出の場合について
申請書と必要書類を添えて,
総合政策課地域政策グループ
に申請してください。
申請にあたっては,本人確認書類及び振込口座の確認ができる書類等が必要です。
本事業の詳細については,県HPも併せて御確認ください。
県HP(
東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度の御案内!
<外部リンク>
)
移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
東京圏移住支援事業に関するよくある質問はこちら
5 申請書類等
チラシ
移住支援金チラシ (PDFファイル/2.66MB)
要領
志布志市東京圏移住支援事業補助金交付要領 (PDFファイル/195KB)
申請書類
提出書類一覧 (PDFファイル/60KB)
交付申請書(様式第1号) (Wordファイル/27KB)
就業証明書(様式第2号) (Wordファイル/20KB)
就業証明書(テレワーク実施用)(様式第3号) (Wordファイル/21KB)
市税等の納付状況調査に関する同意書(様式第4号) (Wordファイル/16KB)
このページに関するお問い合わせ先
総合政策課
地域政策グループ
〒899‐7192
鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号
Tel:099-472-1111【内線443・444】
Fax:099-473-2203
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shibushi.lg.jp/site/iju/1283.html最終確認日: 2026/4/10