医療費控除の取り扱いについて
市区町村京都先端科学大学ふつう入学金100%
強化指定クラブ以外のスポーツ競技選手向け給付型奨学金。健康スポーツ学科学生の入学金100%を給付。
制度の詳細
医療費控除の取り扱いについて
ページ番号1040023
更新日
令和5年12月1日
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医療費控除の取り扱いについて(確定申告により所得控除が受けられるケース)
医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用、治療のためのはり、灸、マッサージの費用、医師が発行した「おむつ使用証明書」のあるおむつ代等、医療機関受診費用を合わせた額から保険金などで補填される金額を引いた額がその年の総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額を超えた場合、医療費控除の対象となります。
なお、医療費控除の手続きは税務署で行っていますので、管轄の税務署へお問い合わせください。
関連情報
松戸税務署のご案内
(外部リンク)
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて
(外部リンク)
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出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000909/1040023.html最終確認日: 2026/4/12