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国民健康保険の方が出産をされた場合

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制度の詳細

更新日:2023年4月3日 国民健康保険の方が出産をされた場合 国民健康保険に加入されている方で出産をされる場合、申請を行うことで出産育児一時金が給付されます。支給金額は48万8千円ですが、産科医療補償制度に加入している分娩機関であれば1万2千円加算されて支給されます。(最大50万円) 令和5年4月1日以降の出産より出産育児一時金が40万8千円から48万8千円へと変更になりました。 死産や流産等でも支給対象になる場合がありますので、保健福祉課国民健康保険係窓口へお問い合わせください。 直接支払制度 世帯主の方と分娩機関で合意文書を交わすことで、町から直接医療機関へ出産育児一時金を支払う制度です。出産前にまとまったお金の準備を行う必要がなくなり、被保険者の方が役場へ申請を行う必要もなく、負担削減につながります。 なお、一時金分を超えた金額については、窓口にて被保険者の自己負担となります。一方、一時金を下回った場合については、世帯主へお支払いしますので、下記のものをご準備していただき、役場保健福祉課国民健康保険係窓口にて手続きをお願いします。 申請に必要なもの 保険証 世帯主の通帳 母子健康手帳 医師の証明証(死産・流産の場合に必要) 医療機関と交わした合意文書(直接支払制度の利用・未利用に関する合意) 医療機関が発行した領収・明細書

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/hf_kokuminhoken/kenko/iryosedo/gaiyo/kokuho_syussan.html

最終確認日: 2026/4/12

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