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補装具(障害者自立支援法)

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制度の詳細

本文 補装具(障害者自立支援法) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2012年11月5日 身体障害者手帳をお持ちの方に、からだの障がいを補うための用具の交付と修理を行っています。 身体障害者手帳をお持ちでない方は対象になりません。 ※【】で囲んだ品目は介護保険優先品目となっており、介護保険の対象となる方は(原則として)介護保険にて貸与となります。 障がいの内容および程度に応じ、下表の支給がうけられます。 対象者 補装具の種類 視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 聴覚障がい 補聴器 肢体不自由 義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、【車いす】、【電動車いす】、【歩行器】、歩行補助つえ(【多点つえ】、【松葉つえ】、【ロフストランドクラッチ】、【カナディアンクラッチ】)等 肢体不自由及び 音声・言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置 利用者負担 ※原則1割(所得に応じて一定の負担上限があります) ●自己負担額を計算するため、課税状況を確認させていただきます。 ●課税状況が確認できない(確定申告をしていない等)と、支給できない場合があります。 ●収入のない方や一部の年金収入だけの方は、確定申告の必要がなくても、住民税申告が必要になる場合があります。 ●同じ世帯内に、町民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外(全額自己負担)となります。 ※世帯範囲 18歳以上の方(者):本人及び配偶者  18歳未満の方(児):保護者の属する住民基本台帳の世帯 申請に必要なもの 1 補装具支給申請書 [PDFファイル/142KB] 補装具支給申請書 記入例 [PDFファイル/192KB] 2 身体障害者手帳のコピー 3 印鑑 4 意見書(判定を要する場合)( 福島県障がい者総合福祉センターのホームページをご覧ください。 <外部リンク> ) 5 業者による見積書 ※はじめての申請や再交付を希望する場合、福島県障がい者総合福祉センターにて 判定(審査)の必要な種目があ りますので、事前に介護福祉課福祉係までご相談ください。 注意事項 申請前に自己購入された用具の代金等は、補助対象になりません。 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、自己負担となります。 耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付ができません。 他法との関連(優先順位は次のとおり) (1)損害賠償制度・・・自動車損害賠償責任保険など、加害者が直接、損害賠償を負う制度 (2)業務災害補償制度・・・労働者災害補償等業務上の起因による障害等への補償制度 (3)社会保険制度・・・介護保険、健康保険等の制度(治療用装具での矯正治療等) (4)社会福祉制度・・・障害者自立支援法、老人福祉法等 (5)公的扶助制度・・・生活保護等 このページに関するお問い合わせ先 介護福祉課 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 福祉係 Tel:0240-34-0238 Fax:0240-34-3436 お問い合わせはこちらから <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/229.html

最終確認日: 2026/4/12

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