補装具(障害者自立支援法)
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補装具(障害者自立支援法)
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更新日:2012年11月5日
身体障害者手帳をお持ちの方に、からだの障がいを補うための用具の交付と修理を行っています。
身体障害者手帳をお持ちでない方は対象になりません。
※【】で囲んだ品目は介護保険優先品目となっており、介護保険の対象となる方は(原則として)介護保険にて貸与となります。
障がいの内容および程度に応じ、下表の支給がうけられます。
対象者
補装具の種類
視覚障がい
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由
義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、【車いす】、【電動車いす】、【歩行器】、歩行補助つえ(【多点つえ】、【松葉つえ】、【ロフストランドクラッチ】、【カナディアンクラッチ】)等
肢体不自由及び
音声・言語機能障がい
重度障害者用意思伝達装置
利用者負担
※原則1割(所得に応じて一定の負担上限があります)
●自己負担額を計算するため、課税状況を確認させていただきます。
●課税状況が確認できない(確定申告をしていない等)と、支給できない場合があります。
●収入のない方や一部の年金収入だけの方は、確定申告の必要がなくても、住民税申告が必要になる場合があります。
●同じ世帯内に、町民税所得割の納税額が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外(全額自己負担)となります。
※世帯範囲
18歳以上の方(者):本人及び配偶者 18歳未満の方(児):保護者の属する住民基本台帳の世帯
申請に必要なもの
1
補装具支給申請書 [PDFファイル/142KB]
補装具支給申請書 記入例 [PDFファイル/192KB]
2 身体障害者手帳のコピー
3 印鑑
4 意見書(判定を要する場合)(
福島県障がい者総合福祉センターのホームページをご覧ください。
<外部リンク>
)
5 業者による見積書
※はじめての申請や再交付を希望する場合、福島県障がい者総合福祉センターにて 判定(審査)の必要な種目があ
りますので、事前に介護福祉課福祉係までご相談ください。
注意事項
申請前に自己購入された用具の代金等は、補助対象になりません。
給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は、自己負担となります。
耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付ができません。
他法との関連(優先順位は次のとおり)
(1)損害賠償制度・・・自動車損害賠償責任保険など、加害者が直接、損害賠償を負う制度
(2)業務災害補償制度・・・労働者災害補償等業務上の起因による障害等への補償制度
(3)社会保険制度・・・介護保険、健康保険等の制度(治療用装具での矯正治療等)
(4)社会福祉制度・・・障害者自立支援法、老人福祉法等
(5)公的扶助制度・・・生活保護等
このページに関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
福祉係
Tel:0240-34-0238
Fax:0240-34-3436
お問い合わせはこちらから
<外部リンク>
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/229.html最終確認日: 2026/4/12