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根室市特定不妊治療費等助成事業

市区町村かんたん

不妊治療を受ける人の交通費や宿泊費などを助成する制度です。体外受精や顕微授精などの治療を受けた時に、治療のための移動費などを最大5万円まで補助します。

制度の詳細

根室市特定不妊治療費等助成事業 根室市特定不妊治療費等助成事業 令和4年4月より、不妊治療に公的医療保険が適用されております。保険適用化に伴い、北海道特定不妊治療費助成は終了しておりますが、根室市では、令和4年度以降に 保険適用となった特定不妊治療を受けられた方 に対し、 交通費及び宿泊費等を引き続き助成 します。 保険適用となった治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用と交通費等の一部助成を行っておりますので、対象となる治療を受けられた方は下記のページも併せてご確認ください。 根室市特定不妊治療費等(先進医療)助成事業 対象となる治療・助成対象者 ●保険適用となった体外受精及び顕微授精による不妊治療 ●不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療) 次の1~3のすべての要件に該当する方 不妊治療が終了した時点で夫婦のいずれかが根室市に住民登録がある者 保険適用となった不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方(男性不妊治療含む。) 同一の不妊治療に対して、他の市町村から同様の助成を受けていない方 助成金額及び対象経費 採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日から治療終了日までの期間(1回の治療)につき、 次の費用のうち1及び2を合算して5万円を上限に助成します。                                    ※3は医療機関受診等証明書に記載の実費を助成します 1.交通費(バス・鉄道・飛行機・自家用車) 2.宿泊費 3.特定不妊治療を受けていることを証明する証明書の発行に係る文書料 【1回の治療の考え方】 1回の治療とは、採卵から妊娠判定まで(以前に凍結した胚を用いる場合はそのときから、また、医師の判断により治療を中断した場合はそのときまで)の一連の過程をいいます。(医師の受診証明書に基づく。) 申請に必要なもの 1.根室市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.根室市特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号) 3.治療日の確認ができる領収書及び明細書等 4.交通費、宿泊費に係る領収書 ※自家用車の場合の交通費は、市が定める燃料単価にて算出されますので、ガソリン代の領収書は不要です。 5.通帳(振込先の確認のため) 6.印鑑(シャチハタ不可) 根室市特定不妊治療費等助成事業補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 96.3KB) 根室市特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 113.9KB) 根室市特定不妊治療等助成事業のご案内 (PDFファイル: 332.7KB) この記事に関するお問い合わせ先 健康福祉部こども支援課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所 1階 電話番号:0153-23-6111(代表) こども支援課へのお問い合わせは こちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。 更新日:2026年01月13日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/shiminfukushibu/kodomoshien/2222/4666.html

最終確認日: 2026/4/12

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