重粒子線がん治療費助成事業
市区町村東根市ふつう628,000円を上限
山形大学医学部附属病院で重粒子線治療を受ける人向けの助成金です。治療費の一部を628,000円を上限に助成します。課税所得600万円以下が対象です。
制度の詳細
重粒子線がん治療費助成事業
公開日:2023年03月30日
公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療を行う人の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
対象となる治療
山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療
※公的医療保険の対象となる治療は、助成事業の対象になりません。
対象者
次の全てに該当する人
(1)市内に住所を有する人
※重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前から引き続き県内に住所を有する人に限ります。
(2)世帯の課税総所得金額等が600万円以下の人
助成額
628,000円を限度として助成します。
※先進医療特約保険等の給付を受ける場合は、照射治療費の額から当該給付額を控除した額を助成対象経費とします。
申請方法
以下の書類を
照射治療費の支払日から6か月以内
に(1)~(7)の書類を健康推進課 健康企画係(タントクルセンター内)までご提出ください。
(1)重粒子線治療費助成金交付申請書兼請求書(
「様式第1号」をダウンロードする(DOCX:26kB)
)
(2)治療の予定を記載した書類(予約票の写し等)
(3)助成対象経費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類等)
(4)誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(
「様式第2号」をダウンロードする(DOCX:18kB)
)
(5)助成対象者名義の通帳
(6)同一世帯に属する者の前年(1月1日から5月31日までの間に申請した者にあっては前々年)の1月1日の住所地が東根市以外の場合には、その住所地の市町村が発行する所得及び課税を証明する書類
(7)重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前より市内に住所を有していない場合には、重粒子線治療の照射治療開始日前1年以上引き続き県内に住所を有することを証明する書類
※申請者に代わって代理人が申請を行うときは、当該代理人は、代理人本人であることが確認できる書類(運転免許証の写し等)及び委任状(
「様式第3号」をダウンロードする(DOCX:18kB)
)を添付してください。(親権者や未成年の子の代理申請を行う場合を除く)
※やむを得ず照射治療費の支払日から6か月以降の申請となる場合はお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
東根市 健康推進課 健康企画係
〒999-3796 東根市中央一丁目5番1号
TEL : TEL 0237-43-1155(代表)
FAX : 0237-41-2232
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出典・公式ページ
https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section028/1869最終確認日: 2026/4/12