身体障害者補助犬給付
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身体障害者補助犬給付
ページ番号:0004021
更新日:2016年3月22日更新
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身体障害者補助犬給付
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた満18歳以上の在宅の視覚障がい、肢体不自由または聴覚障がいのある方であって、日常生活に著しい障がいがあり、補助犬給付が就労等社会活動への参加に効果があると認められる方
内容
・盲導犬、介助犬または聴導犬が給付されます。
・なお、介助犬、聴導犬については未だ育成施設の数が少なく、需要に比して育成頭数が少ない状況にあることから、給付ま
でにかなりの期間を要することが予想されます。
・
給付を受けようとする方は、申請書、その他の必要書類を、毎年度提出締切日までに市社会福祉課を経由して香川県知事に申請します。
・給付の決定を受けた方は、知事の指定する訓練所等において補助犬の使用に関する所定の訓練を修めなければなりません。訓練施設入所中は、施設入所に係る費用徴収があります。
・補助犬の給付については自己負担がありません。補助犬の飼育に係る食糧費等の一切の費用は、給付を受けた方が負担します。
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障がい者福祉係
〒768-8601
観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市役所本庁舎1階
Tel:0875-23-3963
Fax:0875-23-3993
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/15/4021.html最終確認日: 2026/4/12