特別障害者手当(国制度)
市区町村日本国ふつう月額27,350円(令和7年4月1日時点)
20歳以上で重度の障がいにより常時特別な介護が必要な方が対象の国制度手当です。身体障害者手帳1~2級程度または愛の手帳1~2度程度の方が対象です。施設入所や3か月超の入院中の方は対象外です。
制度の詳細
特別障害者手当(国制度)
ページ番号1003211
更新日
2021年4月1日
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対象になる方
重度の障がいがあるため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする状態
にある20歳以上の方
おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度の方
おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
1、2と同等の疾病・精神の障がい
※診断書により審査を行うため、要介護の方(主に要介護4や5の方)は、障害者手帳を持っていなくても、必要とされる介護の状態により、手当を受給できる可能性があります。
対象にならない方
施設等に入所している方
病院等に3か月を超えて入院している方
所得が一定額以上ある方
注 1: 短期入所(ショートステイ)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームについては支給対象となります。
注 2:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給している時は、手当額の併給調整があります。
所得制限基準額
特別障害者手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。
※
令和7年8月1日
から
受給者本人
にかかる所得制限基準額が増額改正されています。
障がい者手当の所得制限基準額が変わります
※扶養義務者の所得制限基準額は以前と変更ありません。
【受給者本人の所得制限基準額】
扶養人数
0人
1人
2人
3人
制限基準額
3,661,000円
4,041,000円
4,421,000円
4,801,000円
収入額(目安)
約5,252,000円
約5,728,000円
約6,203,000円
約6,668,000円
【扶養義務者の所得制限基準額】
扶養人数
0人
1人
2人
3人
制限基準額
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
収入額(目安)
約8,319,000円
約8,586,000円
約8,799,000円
約9,012,000円
(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳か
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 診断書(手帳がない場合)
- 所得証明書
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003211.html最終確認日: 2026/4/6