立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業
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制度の詳細
立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業
更新日:2024年05月10日
戸別受信機の無償貸与について
町では、高齢者世帯など、災害時に情報を集めることが難しい方を支援するために、自宅で防災行政無線(防災・国民保護・行方不明者・熊の目撃情報・選挙啓発活動など)の放送を聴くことができる「戸別受信機」を無償で貸し出しています。
※実際の戸別受信機です。
貸与を受けるには申請が必要です
申請方法
戸別受信機の貸与を希望する場合は、
借用申請書
(インターネットに接続できるスマートフォンやパソコン等を使用できないことの誓約)を提出してください。
※データはページ下部にあります。
提出先
郵便番号930-0292
中新川郡立山町前沢2440(立山町役場2階)
立山町総務課行政係 宛て
対象世帯
町内在住者でインターネットに接続できるスマートフォン又はパソコン等を使用できない者で、次の1~3のいずれかの世帯
70歳以上のみの世帯
身体障害者等(※)のみの世帯
70歳以上と身体障害者等(※)のみの世帯
(※)・身体障害者手帳(1級または2級)を所持している方
・精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)を所持している方
・療育手帳の重度(A)の判定を受けている方
・要介護認定3~5の判定を受けている方
設置のながれ
希望者からの申請書の提出を受け、役場から申請者にご連絡します。
設置日時を調整し、役場職員が申請者のご自宅に設置しに行きます。
※作業時間は30分程度です。(電波の受信状況により時間は前後します。)
設置完了後、取り扱い方法をご説明します。
《注意事項》
役場からの電波を受信するために、アンテナを役場方面に向け、なるべく窓際に設置します。
テレビやコードレス電話の近くには設置できません。
ACアダプタをコンセントにつなぐか、乾電池(単1~3いずれでも対応可能)を入れることで稼働します。
※乾電池についてはご負担ください。
立山町内で引っ越し(転居)される場合は、
申請事項変更届出
を役場まで提出してください。
返還について
立山町外へ転出されるなど、戸別受信機が不要となった場合は、
返還届出
に必要事項を記入し、付属品も含めて必ず役場まで返還してください。
資料
立山町防災行政無線戸別受信機無償貸与事業実施要綱(PDFファイル:408.8KB)
【様式第1号】借用申請書(Wordファイル:18.1KB)
【様式第3号】返還届出(Wordファイル:19.1KB)
【様式第4号】申請事項変更届出(Wordファイル:19.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9965 ファックス:076-463-1254
お問い合わせはこちらから
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/kurashi_tetsuzuki/anzen_anshin/bosai/8808.html最終確認日: 2026/4/12