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児童手当 令和6年度制度改正について

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制度の詳細

児童手当 令和6年度制度改正について 2024年10月3日 令和6年10月分(12月支給分)の手当から、 児童手当の制度が一部改正されました 現行と改正後の比較 現行 改正後 1. 所得制限・所得上限 あり なし 2. 支給期間 15歳年度末 (中学校卒業月)まで 18 歳 年度末 (高校卒業月)まで 3. 第3子以降の扱い 高校 生世代のお子さんから順番に数 え、小学生以下のお子さんが3人目以 降とななる場合に多子加算が適用 月額:15,000 円 大学生世代のお子さんから順番に数 え、高校生以下のお子さんが3人目以 降となる場合に多子加算が適用 月額: 30,000円 4. 支給月 年3回 6・10・2月 4か月分ずつ 年 6 回 12・2・4・6・8・10月 2か月分ずつ 制度改正後の支給月額 3歳未満 3歳以上18歳年度末まで 第1子・第2子 1人につき月額 15,000円 1人につき月額 10,000円 第3子以降 1人につき月額 30,000円 大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 116KB) 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。) 支給対象となる高校生世代までのお子さんが別居している場合は、 「別居看護申立書」の提出が必要です。 別居監護申立書 (PDF 61.8KB) 申請手続きが必要な方 以下の条件に該当される方は、新たに申請(届出)の手続きが必要です。 ✿ 新規申請の届出 ・法改正前の所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)の支給を受けていない方 ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方 ✿監護相当・生計費の負担についての確認書の届出 ・ 児童手当受給者で、第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費を負担している方 対象となる方へのお知らせ ✿現在、児童手当の支給を受けている方 9月上旬、児童手当受給者様宛にお知らせを郵送しました。 ✿高校生世代のお子さんと同居していて、現在、児童手当の支給を受けていない方 9月上旬、高校生世代のお子さんの保護者様宛にお知らせを郵送しました。 ※お子さんの住所地が町外の場合など、支給要件が公簿上で確認できない方については、案内ができませんので、つるぎ町役場福祉課までご連絡ください。 ※公務員の方は職場に確認してください。 ツイート

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/kosodate/topics/4273092.html

最終確認日: 2026/4/12

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