障がい者に対する手当等について
市区町村ふつう
制度の詳細
障がい者に対する手当等について
手当について
特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)又は父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
手当の額
月額 障がい児1人につき
令和8年4月から
特別児童扶養手当 1級重度 58,450円
特別児童扶養手当 2級中度 38,930円
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。
手当の額
月額 障がい者1人につき
令和8年4月から
特別障害者手当 30,450円
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。
手当の額
月額 障がい児1人につき
令和8年4月から
障害児福祉手当 16,560円
※いずれの手当にも所得の制限があります。また、対象の方が施設に入所した場合には支給されません。
詳しい内容につきましては、下記までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉課 福祉係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966
お問い合わせはこちらから
Tweet
更新日:2026年03月31日
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.komoro.lg.jp/official/lifeeventkarasagasu/kakushuteate_hojo/kenkouhukusi/5583.html最終確認日: 2026/4/12