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災害見舞金・支援金・貸付金

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火災や風水害などの自然災害により家が被害を受けた人に対して、つくば市と日本赤十字社から見舞金を支給する制度です。また、被災者生活再建支援金として基礎支援金が給付されます。

制度の詳細

災害見舞金・支援金・貸付金 更新日:2026年04月01日 ページID: 15417 災害見舞金の支給 火災や風水害等の自然災害により居住している住宅に一定の被害を受けた方に、つくば市及び日本赤十字社茨城県支部つくば市地区から災害見舞金を支給します。 支給要件等は次のとおりです。支給要件に該当する方は、福祉政策課までご相談ください。 なお、支給対象者は、つくば市に住民記録がある方に限ります。 【必要書類】 1 罹災証明書(※市が被害の状況を把握できる場合は、不要) 2 医師の診断書(※1か月以上の入院加療により見舞金を請求する場合) 3 口座振込依頼書 4 振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し ※金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できるもの つくば市被災者生活再建支援金 被災した当時つくば市に居住実態があり、住家が半壊以上の被害を受けた場合、支援金が給付されます。 【支援金額】 「基礎支援金」 複数世帯(世帯に2人以上世帯員がいる):20万円 単数世帯(世帯に1人世帯員がいる):15万円 【申請方法】 住民票(謄本)、罹災証明書写し、振込先口座がわかる通帳などの写しと合わせて申請書を福祉政策課へ提出。 【申請期限】 災害が起こってから13月が経過するまで ※中規模半壊以上の場合は、住宅の再建方法に応じた「加算支援金」が支給されます。詳細はお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 福祉部 福祉政策課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-869-4047 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/chiiki/15417.html

最終確認日: 2026/4/12

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