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産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額について

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ここから本文です。 産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額について 2025年10月14日 産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税の減額とは 出産される方のその年度に納める保険税(所得割額・均等割額)のうち、出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。 対象となる方 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険に加入されている方。 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。 軽減される期間 出産月(又は予定月)の前の月から出産月(又は予定月)の翌々月相当分が減額されます。 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。 申請の方法および必要書類 申請書および下記書類をご持参のうえ、税務住民課住民税係の窓口で申請してください。(申請書はダウンロードされるか役場窓口でもご用意できます。) 母子健康手帳 マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カードなど) その他 軽減の対象になるのは出産(予定)被保険者の国民健康保険税(所得割額・均等割額)です。出産(予定)被保険者以外の方の国民健康保険税は、軽減措置の対象になりません。 出産予定日とは、母子健康手帳等に記載されている「分娩予定日」のことです。 出産予定日の6か月前から申請可能で、出産後も申請できます。 ◆ 02_産前産後保険料免除リーフレット (PDF 541KB) ◆ 産前産後期間に係る保険税の減免申請書 (PDF 195KB) カテゴリー 税金 国民健康保険税 お知らせ新着一覧 くらし・手続き 税金 お問い合わせ 税務住民課 住民税係 電話: 0968-57-8549

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.nankan.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohokenzei/2834.html

最終確認日: 2026/4/12

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